「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針)」が改正されました

 労働安全衛⽣法第 69 条に基づき、事業者は、労働者に対する健康教育等の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めることとされています。その適切かつ有効な実施のために⽰されたのが、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP 指針)です。
 THP指針は昭和63年に策定され、その後の産業構造の変化や⾼齢化の⼀層の進展、働き⽅の変化等を踏まえ、改正が⾏われてきましたが、令和5年3⽉に最新の改正が⾏われました。法令、指針の趣旨を踏まえ、各事業場における取組をお願いします。

詳しくは、下記をご覧ください。
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(令和5年3⽉31⽇最終改正 健康保持増進のための指針公⽰第11号)
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の⼀部を改正する件」の周知等について(令和5年3⽉31⽇付け基発0331第1号)

過去の改正情報はこちらになります(改正通達及び新旧対照表)
令和4年3⽉31⽇付け基発0331第75号(公⽰第10号改正)
令和3年12⽉28⽇付け基発1228第1号(公⽰第9号改正)
令和3年2⽉8⽇付け基発0208第1号(公⽰第8号改正)
令和2年3⽉31⽇付け基発0331第2号(公⽰第7号改正)

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