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第2回化学物質管理強調月間が実施されます
厚生労働省では、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制を導入し、令和6年4月から順次、施行されています。
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等の特別規則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度が導入されました。
こうした規制の対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物)は順次拡大され、令和8年4月から約2,900物質が規制対象となり、これに伴って、対策を講ずべき事業場の範囲が、第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大されるところです。
このような背景を踏まえて、新たな化学物質管理にかかる動きや化学物質規制が幅広い産業に適用されることを契機とし、厚生労働省及び中央労働災害防止協会が主唱し、経済産業省及び環境省の協力のもと、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、今年度においても「化学物質管理強調月間」が実施されます。
本月間は令和8年2月1日から1か月間を「第2回化学物質管理強調月間」とし、毎年2月に実施されます。
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等の特別規則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度が導入されました。
こうした規制の対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物)は順次拡大され、令和8年4月から約2,900物質が規制対象となり、これに伴って、対策を講ずべき事業場の範囲が、第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大されるところです。
このような背景を踏まえて、新たな化学物質管理にかかる動きや化学物質規制が幅広い産業に適用されることを契機とし、厚生労働省及び中央労働災害防止協会が主唱し、経済産業省及び環境省の協力のもと、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、今年度においても「化学物質管理強調月間」が実施されます。
本月間は令和8年2月1日から1か月間を「第2回化学物質管理強調月間」とし、毎年2月に実施されます。
スローガン : 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い⽅
期 間 : 令和8年2月1日~ 2月28日
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







