令和8年1月1日から有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されます。

石綿障害予防規則の改正により、令和8年1月1日以降に、対象となる工作物の解体・改修工事を行う際は、工作物石綿事前調査者講習を受講した資格者による事前調査の実施が必要となります。
詳細は以下の関係リーフレット又は関係サイトをご覧ください。
 
<令和8年1月1日以降に対象となる工作物>
①反応槽、②加熱炉、③ボイラー及び圧力容器、④焼却設備、⑤発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、⑥配電設備、⑦変電設備、⑧送電設備(ケーブルを含む。)、⑨配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、⑩貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
 
○原則、すべての建築物・工作物・鋼製の船舶の解体・改修工事において、石綿の使用の有無を調査(事前調査)が必要です。
  
関係リーフレット 
「その1」こちら
「その2」こちら
「その3」こちら

  
関係サイト
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.