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積雪・凍結に注意!!
鳥取県内では、雪や凍結による転倒災害が例年多発し、スリップによる交通労働災害も発生しております。
また、積雪後に行われる除雪作業や屋根の雪下ろし作業も、重篤な労働災害につながるおそれのある危険な作業です。
ついては、冬が本格化し、積雪が見込まれるこれからの時期については、積雪・凍結に係るこれらの労働災害防止対策に最優先で取り組まなければなりません。
以下に、各作業における労働災害防止対策を挙げますので、これらを参考に各事業場におかれては、冬季の労働災害防止対策の一層の推進をお願いします。
1.積雪・凍結に係る各労働災害防止対策に共通する実施事項
①降雪、気温に関する気象情報を把握し注意喚起を行う体制を確保する。
②転倒を防止するための教育、周知等を実施する。
③滑りにくい靴や手袋の支給又は着用を勧奨する。
④ながら歩き、ポケットに手を入れたまま歩くなどを禁止する。
⑤日頃の準備運動にストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れる。
⑥焦らずに歩行、運転又は作業ができるように、始業時間を遅らせたり、余裕を持たせた作業時間を設定したり
する。
2.積雪・凍結による転倒災害防止対策
(1)日頃からの対策
①除雪用具、融雪剤、転倒防止用マットなど準備しておく。
②積雪・凍結しやすい場所をあらかじめ把握しておき、融雪マットを設置する等の積雪・凍結しない対策を講
じる。
③ヒヤリハット情報を活用して、危険マップを作成し、周知する。
(2)積雪・凍結当日の対策
①降雪、低温時に、事業場敷地内及び作業場所(現場)において、積雪、凍結している箇所がないか確認する。
②積雪・凍結箇所について、積雪・凍結を除去する。
③積雪・凍結を除去するまでの間、転倒のおそれのある箇所として注意喚起の表示(「安全見える化」)をす
る。
3.積雪・凍結による交通労働災害防止対策
①気象情報を踏まえた適切な走行計画を作成し、運転者に安全な走行速度を遵守させること。また、目的地へ
は、余裕を持って早めに出発させる。
②冬用タイヤ、タイヤチェーン等適切な装備を装着する(日頃からタイヤの摩耗状態を点検し、適切なタイヤを
使用すること)。
③運転者に対して、安全運転を行わせ、急ハンドル、急ブレーキ、急発進によるスリップを防止させること。
また、気象条件に合った車間距離を保ち、交差点へは減速して近づくよう運転させる。
④「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、走行管理や気象条件に対し安全の確保を図るための
必要な指示を行う。
⑤乗務開始前の点呼時に、安全な運転をすることができるか否か運転者の体調や様子を確認すること。その結
果、運転者の交替、運行時間縮小等、必要な対応をとる。
⑥運転者に対し、冬道の運転について交通KYTの実施や交通安全情報マップ(交通ヒヤリマップ)を作成する等
により、安全運転教育を行う。
4.除雪作業時の労働災害防止対策
(1)除雪作業前の対策
①作業責任者を選任する。
②除雪機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ除雪作業を行う場所について
地形、地質や障害物の位置を調査する。
③②の調査の結果、使用する除雪機械の種類及び能力、運行経路、作業方法等を定めた、除雪作業を安全に行う
ための作業計画を策定する。
④路肩等転落のおそれのある箇所や障害物に激突するおそれのある箇所にはポール等の標識を設置する。
⑤除雪機械として、トラクターショベル等労働安全衛生関係法令に定める車両系建設機械を用いるときは、当該
機械の運転に必要な法定の資格を有する者を運転者として用意する。
⑥長期間使用していない除雪機械を使用する場合は、作業前に点検を行って除雪機械に不備のないことを確認
し、操作方法を確認しておく。
(2)除雪作業時の対策
①大雪や吹雪等の悪天候時や視界が悪いときには作業を行わせない。
②除雪機械への「はさまれ、巻き込まれ」災害を防止するため、除雪機械の前方に他の労働者を立ち入らせな
い。
③必要に応じ誘導者を配置し、誘導者には、運転者が容易に認識できる色彩の服装又は旗を持たせる。
④除雪機械の回転部分に障害物、圧雪等が詰まった場合は、エンジンを止め、回転が完全に止まったことを確認
してから対処すること。また、再起動する場合には、当該箇所付近から作業者が離れたことを確認してから
操作する。
5.屋根上等の雪下ろし作業時の労働災害防止対策
(1)雪下ろし作業前の対策
①作業責任者を選任する。
②安全な作業方法・作業手順を決める。
③屋根上等に上るために十分な長さ、強度を有するはしご、立入禁止のためのバリケード、墜落防止用の親綱、
親綱を張る設備、要求性能墜落制止用器具(安全帯)、墜落時保護用のヘルメットを用意する。
④悪天候時や屋根上等の雪のゆるみがないか確認し、認めたときは作業を中止する。
(2)雪下ろし作業時の対策
①雪の塊の落下のおそれのある箇所を立入禁止区域としてバリケードで囲う。
②作業員に対して、墜落時保護用のヘルメット及び要求性能墜落制止用器具を着用させる。
③屋根上の作業時に有効に有効性能墜落制止用器具を取り付けられるように親綱を張る。
④はしごをかける箇所の雪庇を取り除き、はしごを固定する。
⑤作業中に天候が悪化、または屋根上等の雪がゆるんだときは作業を中断する。
冬季特有の、転倒災害・労働災害を防ごう!!(リーフレット)
また、積雪後に行われる除雪作業や屋根の雪下ろし作業も、重篤な労働災害につながるおそれのある危険な作業です。
ついては、冬が本格化し、積雪が見込まれるこれからの時期については、積雪・凍結に係るこれらの労働災害防止対策に最優先で取り組まなければなりません。
以下に、各作業における労働災害防止対策を挙げますので、これらを参考に各事業場におかれては、冬季の労働災害防止対策の一層の推進をお願いします。
1.積雪・凍結に係る各労働災害防止対策に共通する実施事項
①降雪、気温に関する気象情報を把握し注意喚起を行う体制を確保する。
②転倒を防止するための教育、周知等を実施する。
③滑りにくい靴や手袋の支給又は着用を勧奨する。
④ながら歩き、ポケットに手を入れたまま歩くなどを禁止する。
⑤日頃の準備運動にストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れる。
⑥焦らずに歩行、運転又は作業ができるように、始業時間を遅らせたり、余裕を持たせた作業時間を設定したり
する。
2.積雪・凍結による転倒災害防止対策
(1)日頃からの対策
①除雪用具、融雪剤、転倒防止用マットなど準備しておく。
②積雪・凍結しやすい場所をあらかじめ把握しておき、融雪マットを設置する等の積雪・凍結しない対策を講
じる。
③ヒヤリハット情報を活用して、危険マップを作成し、周知する。
(2)積雪・凍結当日の対策
①降雪、低温時に、事業場敷地内及び作業場所(現場)において、積雪、凍結している箇所がないか確認する。
②積雪・凍結箇所について、積雪・凍結を除去する。
③積雪・凍結を除去するまでの間、転倒のおそれのある箇所として注意喚起の表示(「安全見える化」)をす
る。
3.積雪・凍結による交通労働災害防止対策
①気象情報を踏まえた適切な走行計画を作成し、運転者に安全な走行速度を遵守させること。また、目的地へ
は、余裕を持って早めに出発させる。
②冬用タイヤ、タイヤチェーン等適切な装備を装着する(日頃からタイヤの摩耗状態を点検し、適切なタイヤを
使用すること)。
③運転者に対して、安全運転を行わせ、急ハンドル、急ブレーキ、急発進によるスリップを防止させること。
また、気象条件に合った車間距離を保ち、交差点へは減速して近づくよう運転させる。
④「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、走行管理や気象条件に対し安全の確保を図るための
必要な指示を行う。
⑤乗務開始前の点呼時に、安全な運転をすることができるか否か運転者の体調や様子を確認すること。その結
果、運転者の交替、運行時間縮小等、必要な対応をとる。
⑥運転者に対し、冬道の運転について交通KYTの実施や交通安全情報マップ(交通ヒヤリマップ)を作成する等
により、安全運転教育を行う。
4.除雪作業時の労働災害防止対策
(1)除雪作業前の対策
①作業責任者を選任する。
②除雪機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ除雪作業を行う場所について
地形、地質や障害物の位置を調査する。
③②の調査の結果、使用する除雪機械の種類及び能力、運行経路、作業方法等を定めた、除雪作業を安全に行う
ための作業計画を策定する。
④路肩等転落のおそれのある箇所や障害物に激突するおそれのある箇所にはポール等の標識を設置する。
⑤除雪機械として、トラクターショベル等労働安全衛生関係法令に定める車両系建設機械を用いるときは、当該
機械の運転に必要な法定の資格を有する者を運転者として用意する。
⑥長期間使用していない除雪機械を使用する場合は、作業前に点検を行って除雪機械に不備のないことを確認
し、操作方法を確認しておく。
(2)除雪作業時の対策
①大雪や吹雪等の悪天候時や視界が悪いときには作業を行わせない。
②除雪機械への「はさまれ、巻き込まれ」災害を防止するため、除雪機械の前方に他の労働者を立ち入らせな
い。
③必要に応じ誘導者を配置し、誘導者には、運転者が容易に認識できる色彩の服装又は旗を持たせる。
④除雪機械の回転部分に障害物、圧雪等が詰まった場合は、エンジンを止め、回転が完全に止まったことを確認
してから対処すること。また、再起動する場合には、当該箇所付近から作業者が離れたことを確認してから
操作する。
5.屋根上等の雪下ろし作業時の労働災害防止対策
(1)雪下ろし作業前の対策
①作業責任者を選任する。
②安全な作業方法・作業手順を決める。
③屋根上等に上るために十分な長さ、強度を有するはしご、立入禁止のためのバリケード、墜落防止用の親綱、
親綱を張る設備、要求性能墜落制止用器具(安全帯)、墜落時保護用のヘルメットを用意する。
④悪天候時や屋根上等の雪のゆるみがないか確認し、認めたときは作業を中止する。
(2)雪下ろし作業時の対策
①雪の塊の落下のおそれのある箇所を立入禁止区域としてバリケードで囲う。
②作業員に対して、墜落時保護用のヘルメット及び要求性能墜落制止用器具を着用させる。
③屋根上の作業時に有効に有効性能墜落制止用器具を取り付けられるように親綱を張る。
④はしごをかける箇所の雪庇を取り除き、はしごを固定する。
⑤作業中に天候が悪化、または屋根上等の雪がゆるんだときは作業を中断する。
冬季特有の、転倒災害・労働災害を防ごう!!(リーフレット)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704