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SDS電子化補助金制度のご案内について
厚生労働省では、労働安全衛生法第57条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDSの交付等)をより迅速かつ的確に行う観点から、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し、令和7年3月に標準的なフォーマットを公開しました。
この標準的なフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットを活用するため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金制度」が創設され、当該申請の受付が令和7年8月1日から11月30日の間において行われています。
「SDS電子化補助金制度」の詳細については、以下の厚生労働省等のホームページに掲載されております。
この標準的なフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットを活用するため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金制度」が創設され、当該申請の受付が令和7年8月1日から11月30日の間において行われています。
「SDS電子化補助金制度」の詳細については、以下の厚生労働省等のホームページに掲載されております。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704