職場における熱中症対策の強化について

「熱中症対策の強化を目的とした労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年6月1日から施行されています。」

改正のポイントは、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切な判断が可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられるものです。
 
対象となるのは
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業


詳しくは以下のHP、パンフレット等をご覧ください。
厚生労働省HP「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)
「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット
令和7年5月20日付け基発0520第6号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」
 
(参考)
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン
 ⇒鳥取労働局HP「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。」
・熱中症のおそれのある作業者に対する処置の例
 自覚症状のある作業者及び熱中症のおそれがある作業者を発見した際の措置や手順の作成等に活用ください。
 ⇒手順(例)

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労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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