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鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃を改正決定
鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃の改正決定について、令和7年7月23日付け官報に公示されました。約10年ぶりの改正であり、現行の鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃(男子既製洋服18工程、婦人既製洋服21工程)の全ての工程の工賃額が改正となり、同年8月22日に効力が発生します。
鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃を改正決定
~令和7年8月22日効力発生~
鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃を改正決定
~令和7年8月22日効力発生~
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この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 賃金室 TEL:0857-29-1705