令和6年度全国安全週間の実施について

 
 
 全国安全週間が今年度も7月1日から7月7日まで(準備期間6月1日から6月30日まで)実施されます。本年度の全国安全週間実施要綱は以下のとおりですので、各事業場におかれても実施要綱の「9 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項」に挙げられた事項に則った取組を推進しましょう。

鳥取労働局長メッセージ 

○令和6年度全国安全週間実施要綱
1 趣 旨
 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で97回目を迎える。
 この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減少しているところであるが、令和5年の労働災害については、死亡災害は集計開始以降最少となった前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年同期よりも増加しており、過去20年で最多となった令和4年を上回る見込みで、平成21年以降、死傷者数が増加に転じてから続く増加傾向に歯止めがかからない状況となっている。
 特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害が増加し続けており、死亡災害については墜落・転落などによる災害が依然として後を絶たない状況にある。
 また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進することが必要であり、計画年次2年目となる令和6年度においても、引き続き労使一丸となった取組が求められる。
 以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和6年度の全国安全週間は、以下のスローガンの下で取り組む。

           

2 期 間
  7月1日から7月7日までとする。
  なお、全国安全週間の実効を上げるため、6月1日から6月30日までを準備期間とする。 

3 主唱者
  厚生労働省、中央労働災害防止協会

4 協賛者
  建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

5 協力者
  関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体

6 実施者
  各事業場

7 主唱者、協賛者の実施事項
  全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。
  (1)安全広報資料等を作成し、配布する。
  (2)様々な広報媒体を通じて広報する。
  (3)安全パトロール等を実施する。
  (4)安全講習会や、事業者間で意見交換し、好事例を情報交換するワークショップ等を開催する。
  (5)安全衛生に係る表彰を行う。
  (6)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
  (7)事業場の実施事項について指導援助する。
  (8)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

8 協力者への依頼
  主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対して、支援、協力を依頼する。

9 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項
  安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実施する。
  (1)安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚
  (2)安全パトロールによる職場の総点検の実施
  (3)安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
  (4)労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ
  (5)緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
  (6)「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施

10 実施者が継続的に実施する事項
  全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。
  (1)安全衛生活動の推進
   ① 安全衛生管理体制の確立
   ② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
   ③ 自主的な安全衛生活動の促進
   ④ リスクアセスメントの実施
   ⑤ その他の取組

  (2)業種の特性に応じた労働災害防止対策
   ① 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
   ② 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
   ③ 建設業における労働災害防止対策
   ④ 製造業における労働災害防止対策
   ⑤ 林業の労働災害防止対策

  (3)業種横断的な労働災害防止対策
   ① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
   ② 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
   ③ 交通労働災害防止対策
   ④ 熱中症予防対策(STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)
   ⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

○関係ホームページ
厚生労働省全国安全週間報道発表資料

中央労働災害防止協会全国安全週間ホームページ









 

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労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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