11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

                     ~「労働保険 はたらく安心。つなぐ安心。」~

 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
 厚生労働省では、毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくための広報活動を展開しています。
 労働保険とは、仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」と、労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」の総称で、政府所管の保険制度です。
 労働保険は法律により、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する全ての事業に適用され、事業主は必ず労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
 労働保険の加入手続きを行わない事業主に対しては、遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。さらに、労働保険未手続の期間中の労働災害について労災保険給付を行った場合は、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することとなります。
 労働保険の加入手続きが適切に行われなかった場合、労働者が雇用保険の給付を十分に受けられなくなって不利益が生じるなど、重大な問題が発生することとなります。また、「雇用調整助成金」等の事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の未納がある場合、受給できない可能性があります。
 労働保険加入にあたっては、事業主の皆様に代わって手続き等の事務処理を行う「労働保険事務組合」がありますので、ご活用ください。


●労災保険(労働者災害補償保険)
 労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
 労災保険は、労働者の雇用形態にかかわらず、一人でも労働者を雇用した場合は加入手続きが必要です。【ご相談は「労働基準監督署」へ】

●雇用保険
 労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るために給付等を行っています。
 雇用保険は、「一週間の所定労働時間が20時間以上(※)」、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」のいずれにも該当する労働者は被保険者となり、加入手続きが必要です。【ご相談は「ハローワーク(公共職業安定所)」へ】
 ※2028年10月1日より、一週間の所定労働時間が20時間以上から10時間以上へ適用拡大されます。

リーフレット
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

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