受動喫煙防止対策について

下記の厚生労働省HPに受動喫煙防止対策を掲載しています。
「職場における受動喫煙防止対策について」  
下記のガイドライン、助成金パンフレット、手引きを参考にしてください。
「職場における受動喫煙防止対策のためのガイドライン」  

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内(令和6年度パンフレット)  

受動喫煙防止対策助成金の手引き(令和6年度)  
1 受動喫煙防止対策助成金の対象となる事業主
次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象です。
(1)健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営む
  ※健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、
   以下の3つの要件を満たすもの。 
  ①2020 年(令和2年)4月 1 日時点で現に存する飲食店
  ②資本金 5,000 万円以下
  ③客席面積 100 m2以下 
(2)労働者災害補償保険の適用を受ける
(3)次のいずれかに該当する
              業種  常時雇用する
 労働者数※1
 資本金または
 出資の総額※1
  小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業  50人以下  5,000万円以下
 サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、
複合サービス(例:協同組合)など
 100人以下  5,000万円以下
  卸売業 卸売業  100人以下  1億円以下
 その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など  300人以下  3億円以下
         ※1 労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
(4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
2 受動喫煙防止対策助成金の対象になる措置
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
喫煙専用室の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
・人口における風速が0.2m/秒以上  喫煙外
 の使用
  ×
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
指定たばこ専用喫煙室
の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
・人口における風速が0.2m/秒以上  喫煙外
 使用
  〇
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
3 受動喫煙防止対策助成金の助成内容
         助成対象経費           助成率    上限額
上記①~②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など 主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3
それ以外は1/2
  100万円

◎令和6年度受動喫煙防止対策助成金の申請受付を開始しました。
交付申請は令和7年1月31日までに行ってください。
受付は原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。お早めにお申し込みください。(申請内容等について事前相談をお受けしています。)

◎令和6年度受動喫煙防止対策に係る相談支援を開始しました
(受託先:企画・宣伝協同組合)
問い合わせ先:050-3537-0777(土日祝除く平日9~12時/13~17時)
実施期間:令和6年4月1日(月)から令和7年3月21日(金)
委託者のWEBサイト  

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労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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