定期健康診断を受診しましょう・させましょう

事業者は、常時使用する労働者に対して、医師による定期健康診断等(雇入時、定期健康診断、特定業務従事者)を実施する必要があります。
健康障害の未然防止のためにも、労働者の方は健康診断を受けましょう。
事業者の方は対象労働者がもれなく健康診断を受診できるようにしましょう。
健康診断実施後は、その結果に応じた措置を講じる必要があります。
結果をそのまま放置しないようにしてください。
令和9年4月1日から、健康診断の項目が変更されます。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください(変更前、変更後のものを御確認いただけます)。
 

【令和9年3月実施までの定期健康診断等の項目】
 項目変更前のリーフレット
【令和9年4月以降の定期健康診断等の項目】
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります

健康診断を実施しましょう

 
【健康診断実施後の事後措置について】
健康診断実施後、受診した項目に所見がある場合、事業者は医師から意見を聴取し、就業上の措置を講じる必要があります。
受診のみならず、結果についても確認及びこれに応じた管理が必要です。

▼詳細はこちらをご覧ください
労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

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鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

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