最低賃金について

 

鳥取県最低賃金(使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金)


最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

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中小企業・小規模事業場への支援策について

 
     厚生労働省は最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、
     中小企業・小規模事業者に対して以下の支援を実施しています。


 

業務改善助成金


中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。


    業務改善助成金のご案内                
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問い合わせ先
 業務改善助成金コールセンター
 電話:0120-366-400

申請先
 鳥取労働局雇用環境・均等室
 電話:0857-29-1701



 

生産性向上事例集~最低賃金の引上げに向けて~



個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。


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働き方改革サポートオフィス鳥取


就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。


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中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル


厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。


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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
 

鳥取労働局

雇用環境・均等室
企画担当 TEL : 0857-29-1701

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

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