労働保険料納付証明書について

令和5年4月1日から納付証明の様式が新しくなります。
変更点:建設業用と建設業以外用との様式を統一しました。
    提出時の添付書類を原則不要としました。
    委任状の様式を作成しました。




労働保険は、

  労災保険(労働者が仕事中にケガをした場合などの治療費等を給付するもの)

  雇用保険(労働者は失業した場合に求職活動期間中の手当等を給付するもの)

  を総称したもので、原則として労働者を一人でも使用する事業主は加入しなければなりません。
  そのため、労働保険料の適正な納付が各種審査時の要件に加えられる場合があります。


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