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労働保険とはこのような制度です
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
成立手続きの方法
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
1 一元適用事業の場合
※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
(1) | 保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) |
どこへ 所轄の労働基準監督署 |
---|---|---|
(2) | 概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) |
いずれかに 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
(3) | 雇用保険適用事業所設置届 (設置の日から10日以内) |
どこへ 所轄の公共職業安定所 |
(4) | 雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) |
どこへ 所轄の公共職業安定所 |
注1.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。
2.(1)の手続きを行った後に、(3)及び(4)の手続きを行います。
2 二元適用事業の場合
※二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
1. 労災保険に係る手続
(1) | 保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) |
どこへ 所轄の労働基準監督署 |
---|---|---|
(2) | 概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) |
いずれかに 所轄の労働基準監督署 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
注1.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。
2.雇用保険に係る手続
(1) | 保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) |
どこへ 所轄の公共職業安定所 |
---|---|---|
(2) | 概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) |
いずれかに 所轄の都道府県労働局 日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可) |
(3) | 雇用保険適用事業所設置届 (設置の日の翌日から10日以内) |
どこへ 所轄の公共職業安定所 |
(4) | 雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) |
どこへ 所轄の公共職業安定所 |
成立手続きを怠っていた場合は
成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下 その他の事業にあっては300人以下 の事業主委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事
5.「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく一般拠出金事務
6.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(「労働保険料の延納」を参照)
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険事務組合一覧表