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年度更新について
令和6年度労働保険年度更新のお知らせ |
労働保険年度更新の手続期間は6月3日~7月10日です。
1. 労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」と いいます)を単位として計算することになっており、その年度に雇用しているすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額(ボーナスを含む)に、その事業ごとに定められた保険料率(労災保険及び雇用保険)を乗じて算定することになっています。また、保険料の納付につきましては保険年度ごとに概算で計算した保険料を納付していただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
事業主の皆様は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、今年度の概算保険料についての申告・納付の手続きが必要となります。この確定・概算の手続きを同時に行うこと「年度更新」といいます。
石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」も、年度更新の確定申告の際に併せて申告・納付していただくことになっています。
2. 年度更新の期日
労働保険の年度更新の手続きにつきまして、今年度は7月10日(水)までに行ってください。
なお、手続きに必要な書類等は6月初めまでに各事業主あてに送付いたします。
また、申告には電子申請が便利です。郵送による提出も可能となっております。
3. 年度更新集合受付
年度更新手続きを行っていただくために、次のとおり「集合受付」を開催しますのでご利用ください。
なお、集合受付会場での労働保険料の納付はできませんので、金融機関等での納付をお願いします。
4. 令和6年度年度更新集合受付開催日程
令和6年度年度更新集合受付開催日程表
※ 5月下旬に鳥取労働局労働保険徴収室から労働保険年度更新連絡書(はがき)にて集合受付会場の参加日時を指定して通知しますが、ご都合が合わない場合、別開催日にご参加可能です。なお、変更に伴う事前連絡は不要となります。
5. 年度更新申告書等の審査等業務の外部委託化について
今年度においても、年度更新申告書等の審査業務を民間事業者に委託します。
年度更新申告書等の記載内容について、 以下の民間事業者から問い合わせさせていただくことがありますので、ご了承ください。
委託事業者名: 株式会社アセンサ
6. 労働保険料等の口座振替納付について
平成24年度より全ての事業場で労働保険料等の口座振替納付ができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
「労働保険各種様式」はこちらから
第2種特別加入保険料申告内訳名簿(一人親方等) はこちらから
申請書の書き方動画
申告書の書き方パンフレット
令和6年度労働保険の年度更新に係るお知らせ
平成31年4月1日以降は一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!
電子申請のご案内
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 総務部
- 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702