有害物ばく露作業報告書の提出をお願いします(対象物質が変更されました)

 この制度は、労働安全衛生規則第95条の6に基づき、事業場における労働者への有害物のばく露の状況を把握し、健康障害防止に係るリスク評価を行い、その結果、健康障害の発生のおそれがある場合には必要な措置を進めていくために行われるものです。報告が必要となる事業場は、表pdfの化学物質を平成22年1月1日から平成22年12月31日までに500キログラム以上取り扱った事業場で、報告は、平成23年1月1日から平成23年3月31日までに「有害物ばく露作業報告書(様式21号の7)」(今回から様式が変更となっています。)事業場を管轄する労働基準監督署長に行うこととなっています。
 なお、平成21年における有害物ばく露作業報告の対象であった20の物のうち、テトラニトロメタン等の3の対象物及び平成20年における有害物ばく露作業報告の対象であった44の物のうち、アルファ・アルファージクロロトルエン等の18の対象物については、再度、有害物ばく露作業報告を求めるものです。
詳細は下記をご覧ください。 
有害物ばく露作業報告書の書き方パンフレット

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