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定期健康診断項目(胸囲の検査等)等の改正(平成20年4月施行)


  1. 改正の趣旨
     労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者の健康の保持増進、疾病の早期発見・予防のみならず、労働者の就業の可否・適正配置・労働環境の評価などを判断するために、定期健康診断等の実施を義務づけています。
     定期健康診断等における健康診断の項目は、作業関連疾患である脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から、随時その項目が見直されており、この度、新たな医学的知見が得られたことから、項目の見直しが行われました。
  2. 改正の要点
     (1)健康診断項目の改正
       定期健康診断等の健康診断項目について、(1)及び(2)の改正が行われます。
        (1) 腹囲の検査を追加
        (2) 総コレステロールの検査からLDLコレステロールの検査へ変更
     (2)省略基準の策定と変更
        (1) 腹囲の省略基準
           ・40歳未満(35歳を除く)は医師の判断により省略可
           ・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を
            反映していないと診断されたもの
           ・BMIが20未満である者
           ・自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
        (2) 尿糖検査の省略基準(血糖検査を受けた者については、医師の判断に基づき
           省略可)を削除


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    ※「BMI」は、体重(kg)/(身長(m))² で求められる数値です。

     (3)その他
       健康診断項目の改正に伴う健康診断個人票の様式の改正。

        <様式>


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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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