特定健康診査等の円滑な実施にご協力をお願いします。
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年4月から、健康保険組合、政府官掌保健組合等の医療保険者は40歳以上の加入者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査及び保健指導(「特定健康診査等」)を実施することが義務付けられました。
このうち、労働安全衛生法に基づく健康診断を労働者が受診し、その結果が事業者から医療保険者へ提供された場合には、この特定健康診査等の全部又は一部を行ったという取扱いがなされることとされています。
このため、事業場あて、医療保険者から情報提供等を求められることが想定されますので、事業者の皆様にはご協力をお願いいたします。
なお、詳しい協力事項等の情報については下記をご覧下さい。