「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

 職場における労働者の健康管理においては、健康診断の的確な実施に加え、その結果に基づく事後措置や保健指導の実施が必要です。
 このため、労働安全衛生法では事業者に対して、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に、医師等の意見を聴くこととなっています。(労働安全衛生法第66条の4関係)
 このような健康診断実施後の措置について、具体的に示しているのが「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」です。
「健康診断結果に基づき 事業者が講ずべき措置に関する指針」全文

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.