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「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
職場における労働者の健康管理においては、健康診断の的確な実施に加え、その結果に基づく事後措置や保健指導の実施が必要です。
このため、労働安全衛生法では事業者に対して、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に、医師等の意見を聴くこととなっています。(労働安全衛生法第66条の4関係)
このような健康診断実施後の措置について、具体的に示しているのが「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」です。
「健康診断結果に基づき 事業者が講ずべき措置に関する指針」全文
このため、労働安全衛生法では事業者に対して、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に、医師等の意見を聴くこととなっています。(労働安全衛生法第66条の4関係)
このような健康診断実施後の措置について、具体的に示しているのが「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」です。
「健康診断結果に基づき 事業者が講ずべき措置に関する指針」全文
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