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労災補償の認定基準(概要) (平成18年2月9日付改正)

第1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
1 石綿による疾病

石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
(1) 石綿肺
(2) 肺がん
(3) 中皮腫
(4) 良性石綿胸水
(5) びまん性胸膜肥厚
2 石綿ばく露作業

石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
(1) 石綿鉱山又はその付属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 石綿製品の製造工程における作業
例えば、石綿紡織製品、石綿スレート・石綿高圧管・石綿円筒等のセメント製品。ボイラーの被覆、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット等に用いられる耐熱性石綿製品。電気絶縁性、保温性等の性質を有する石綿フェルト等の石綿製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その付属施設等の補修又は解体作業
(6) 上記作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業

第2 石綿による疾病の取扱い
1 石綿肺(石綿肺合併症を含む)

 石綿ばく露作業に従事しているか又は従事したことのある労働者に発生した疾病であって、じん肺法第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む)は、労働基準法施行規則別表第1の2第5号に該当する業務上の疾病として取扱う。
2 肺がん

 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。
(1) じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
(2) 次のア又はイの医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。ただし、次のイに掲げる医学的所見が得られたもののうち、肺内の石綿小体又は石綿繊維が一定量以上の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体が認められたものは、石綿ばく露作業への従事期間が10年に満たなくとも、本要件を満たすものとして取り扱う。
胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラーク(胸膜肥厚班)が認められること。
肺内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。
3 中皮腫

 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。
(1) じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
(2) 石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
 上記に該当しない中皮腫の事案については本省に協議する。
4 良性石綿胸水

 石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、療養の内容等を調査の上、本省に協議する。
5 びまん性胸膜肥厚

 石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、次の(1)又は(2)のいずれの要件にも該当する場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱う。
(1) 胸部エックス線写真で、肥厚の厚さについては、もっとも厚いところが5mm以上あり、広がりについては、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の1/2以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の1/4以上あるものであって、著しい肺機能障害を伴うこと。
(2) 石綿ばく露作業への従事期間が3年以上あること。
 上記の(1)の要件に該当するものであって、かつ、(2)の要件に該当しないびまん性胸膜肥厚の事案については、本省に協議する。

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