健康管理手帳は、がんその他の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事し、一定の要件に該当する方が、離職の際又は離職の後に、住所地の都道府県労働局長に申請することにより交付され、この手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
石綿健康管理手帳については、平成21年4月1日より、交付要件が追加されました。
また、健康管理手帳申請時の様式についても追加されました。
<関係のパンフレット>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/090312a.pdf
石綿健康管理手帳の交付要件は下記のとおりとなりました。(下線部分が追加された要件です)
(1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)
(2)石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。(直接業務のみが対象)
(3)石綿等を取り扱う作業((2)の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。(直接業務のみが対象)
(4)(2)及び(3)に掲げる要件に準ずるものとして、(2)及び(3)両方の従事歴がある場合、(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上であって、かつ、初めて石綿等にばく露した日から10年以上を経過していること。(直接業務のみが対象)
3. 石綿健康管理手帳の申請に必要な書類、申請に係る様式等
鳥取労働局労働基準部 健康安全課に直接お問い合わせください。 TEL)29-1704
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