厚生労働省 鳥取労働局 
> サイトマップ > お問い合わせ
> よくあるご質問
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 石綿管理健康手帳の交付要件等の追加について
各種法令・制度・手続き

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

 ユースエール認定企業・若者応援企業

 新卒者の就職支援

 公正な採用選考について

 ジョブカード

 ハローワーク求人情報オンライン提供

 県との一体的実施の取組状況

 教育訓練給付が拡充されます

 ハローワークの求人票と違う!お申し出はこちら 求人ホットライン

  image.gif

  働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト

  image.gif

   

  

 

 

石綿管理健康手帳の交付要件等の追加について


1. 健康管理手帳について

 健康管理手帳は、がんその他の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事し、一定の要件に該当する方が、離職の際又は離職の後に、住所地の都道府県労働局長に申請することにより交付され、この手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
 石綿健康管理手帳については、平成21年4月1日より、交付要件が追加されました。
 また、健康管理手帳申請時の様式についても追加されました。

<関係のパンフレット>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/090312a.pdf厚生労働省

2. 改正の内容

 石綿健康管理手帳の交付要件は下記のとおりとなりました。(下線部分が追加された要件です)

(1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)

(2)石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。(直接業務のみが対象)

(3)石綿等を取り扱う作業((2)の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。(直接業務のみが対象)

(4)(2)及び(3)に掲げる要件に準ずるものとして、(2)及び(3)両方の従事歴がある場合、(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数との合計が120以上であって、かつ、初めて石綿等にばく露した日から10年以上を経過していること。(直接業務のみが対象)

3. 石綿健康管理手帳の申請に必要な書類、申請に係る様式等

   鳥取労働局労働基準部 健康安全課に直接お問い合わせください。  TEL)29-1704





イクメンプロジェクト STOPマタハラ 一般事業主行動計画の策定と認定 image.jpg  image1.jpg 

パート労働ポータルサイト ポジティブアクション  中小企業経営者のための各種支援策  まんが知って役立つ労働法

鳥取労働局 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.