にかかるQ&A
注:( )は対策要綱の参照部分です
Q1 エアシャワーは必要か、また、エアガンでも良いか?
A 物理的に無理な場合を除いて原則として設置する必要がある。エアガンの使用も状況により
可能である。(4頁29行目)
Q2 旧要綱では、養生についても規定されていたが、新要綱においても必要か?
A ダイオキシンを含む粉じんの飛散防止の観点から必要である。(11頁20行目)
Q3 要綱に罰則はあるのか?
A ダイオキシン対策については、安衛則が改正されており、これと整合性を持って要綱が取りまとめ
られている。従って、安衛則に違反する場合については、その根拠法に違反することになり、罰則
の適用がある。
Q4 エアシャワーの設置は(解体作業以外の)通常作業にも必要か?
A 必要である。(4頁29行目)
Q5 ダイオキシンの測定個所数は何点か?
A 単位作業場所あたりA測定5点、B測定1点、併行測定1点の合計7点である(原則)。
(13頁12行目~)
Q6 ダイオキシンの分析には時間がかかるが、比較的短期間の解体作業においてもサンプリング
は実施する必要があるのか?汚染物が無いと思われるものについても実施する必要があるのか?
A 保護具の選定にサンプリングは不可欠。サンプリングの結果を踏まえ作業環境の管理を実施しな
がら解体作業を行うこととなる。作業途中の測定の場合は、工期が短く測定結果が出るまでの間
に作業が終了してしまう場合も考えられるが、この場合であっても、(測定結果によっては事後措置
が必要な場合もあり)作業環境を把握する観点から測定する必要がある。
また、汚染物の有無を確認するためにも測定は必要である。
Q7 二階、三階の床がメッシュで造られているが、単位作業場としては別と考えるのか?
A 同一の単位作業場と考えられるが、実際には、測定を実施する機関と充分に相談されたい。
Q8 作業環境測定の最初の測定は何時までに実施しなければいけないのか?
A 改正安衛側の施行日は6月1日であり、その日から6ヶ月以内に実施していなければ、改正後
6ヶ月経過しても測定を実施していないということとなる。
Q9 ダイオキシンの分析には時間がかかることから一、二ヶ月前の状況を表示することとなるものと
考えられるが、職場でのダイオキシンの濃度の表示は必要か?
A ダイオキシン類の測定結果は関係労働者に周知することとされているが、その周知方法として
「表示」が有効と考えられる。(8頁18行目or10頁15行目)
Q10 屋外にある焼却炉で木製パレット(荷台)を主に燃やしており、空気中のダイオキシン類の測定
結果もごく微量だが保護具は必要か。
A どんなに測定結果の数値が低くとも、対策要綱に従えば少なくともレベル1の保護具は必要。
Q11 ダイオキシン類対策委員会のメンバーに産業医、衛生管理者は不可欠か。
A 不可欠ではないが、その方が望ましい。(6頁24行目)
Q12 焼却炉の耐火煉瓦の取り替えはどの程度なら定期的な点検補修に入るか。
A 耐火煉瓦のみなら全面取り替えでも解体工事ではなく、保守点検にあたる。(2頁19行目)
Q13 屋外や、狭い単位場所で空気中のダイオキシン類濃度の測定を行った場合B測定値しかなけ
れば、保護具選定の際の第1評価値、第2評価値が出せないがどうすればよいか。
A 対策要綱別紙2の2に従い、B測定値が管理すべき濃度基準の2.5pg-TEQ/m3未満であれば
第1管理区域、2.5pg-TEQ/m3以上3.75pg-TEQ/m3未満であれば第2管理区域、3.75
pg-TEQ/m3以上であれば第3管理区域と考えて保護具の選定を行うこととなる。(17頁18行目)
Q14 対策要綱8頁6行目の「国が行う制度管理指針に基づき、適正に制度管理が行われている機関」
とあるが、これら環境省が認める機関でないとダイオキシン類の測定を行えないか。
A あくまで環境省の認定した機関が望ましいということで、それ以外の機関ではできないと
いうものではない。また、作業環境測定機関の中にはダイオキシン類の分析をこれらの精
度管理実施機関に委託しているところもあるので、試料の採取と分析が別の機関というこ
ともありうる。
Q15 運転・点検等作業において保護具を選定する場合の空気中のダイオキシン類の測定は、
「粉じん」と「ガス状物質及び微細粒子」を別々に分析し、それぞれのダイオキシン類を
算出することとされているが、過去の測定結果から判断して、明らかに粉じんとガス状物質
及び微細粒子の合計が1pg-TEQ/m3となることが予想される場合、粉じんとガス状物質及
び微細粒子を合せてダイオキシン類濃度を測定してもよいか。
A 構わない。ただし、結果が1pg-TEQ/m3を超えれば、再度、別々に分析する必要がある。
(14頁l7行目~)
[その1]
屋外に設置された製材及び集成材専用の焼却炉における標準的なD値について
1 特例となる対象の焼却炉
平成13年4月25日付け基発第401号の2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類
ばく露防止対策要綱」別紙1の7(3)に示されているとおり、次の条件(以下「条件」という。)
を満たす焼却炉が対象となり、この場合事業者は、初回の測定から標準的なD値を用いることにより、
デジタル粉じん計で空気中のダイオキシン類濃度の設定ができることとされている。
(1) ダイオキシン類対策特別措置法第28条に定めるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の
ダイオキシン類の測定結果が3000(pg-TEQ/g-dry)より低いこと。
(2) 屋外に設置された焼却炉であること。
(3) 単一種類のものを焼却する専用の焼却炉であること。
屋外に設置された製材及び集成材の焼却炉については、別添表1(省略)のとおり、上記の条件を
いずれも満たすことが確認された。なお、別添表2(省略)のとおり、屋外に設置された製材及び集成
材専用の焼却炉の労働環境における空気中のダイオキシン類濃度の測定結果に基づいた管理区域は、
いずれも第1管理区域であった。
2 標準的なD値の算定
(1) D値の分布の推定
製材及び集成材専用の焼却炉について行った測定結果(別添表2)によるD値について、D値の
分布が対数正規分布になると仮定し、D値の幾何平均、幾何標準偏差を求め、D値のD値の分布
を推定する。(推定したD値の分布を対数正規確率紙にプロットしたものは図1、図2のとおり
(省略))
(2)標準的なD値の算出方法
(1)で推定したD値の分布から、安全率を見て上側95%の値を取り、その値近傍の値を標準的
なD値とする。その結果、 製材及び集成材専用の屋外に設置された焼却炉における標準的なD値
については、次の値とすることとする。なお、cpmの場合のこの標準的なD値を使用できるのは、
デジタル粉じん計としてp-5H型を使用する場合に限るものであること。
製材及び集成材専用の屋外に設置された焼却炉の標準的なD値 総粉じん濃度を測定した場合 1((pg-TEQ/m3)/(mg/m3)) cpmを測定した場合 0.035((pg-TEQ/m3)/(cpm)) |
なお、上記1の条件を満たさなくなった焼却炉については、本特例は適用されないものであること。
[その2]
廃棄物焼却施設内におけるダイオキシン類対策に係る作業指揮者等養成研修会の開催について
標記につきまして、中央労働災害防止協会(中災防)が主催する研修会が全国7会場 であります。
詳しい内容については、中災防のホームページ
http://www.jisha.or.jp/ をご覧ください。