変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成25年厚生労働省告示第391号、平成26年厚生労働省告示第117号、第271号及び第372号)により、名称を公表した891物質のうち、別紙1に掲げる49の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 また、法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、別紙2に掲げる20物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。)に基づき労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

 なお、これまでに指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請した物質のうち、別紙3に掲げる既存化学物質については、指針に基づく措置の対象から除外することとしました。しかしながら、当該物質はジメチルスルホキシドに溶解した場合、強度の変異原性が認められる物質に変化することから、製造し、又は取り扱う際には留意いただきますようお願いします。
 
別紙 1の物質(49物質) 
  物質情報 
 別紙 2の物質(20物質) 
   物質情報 
 別紙 3の物質 
「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
健康安全課  TEL : 0857-29-1704

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.