石綿健康管理手帳の交付要件等について
健康管理手帳とは…
過去に石綿を製造し又は取扱う業務に従事しており、その後離職し、現在は石綿業務から離れている方で、一定の要件に該当する方に交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。
対象となる業務とは…
石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)及びこれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)が対象です。
(例)
・石綿製品の製造に関わる業務
・石綿の吹付け作業
・石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業
・石綿製品の切断等の加工業務
・直接作業に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)
健康管理手帳の交付要件とは…
次のいずれかの要件に該当する場合、健康管理手帳が交付されます。
1. 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(直接業務及び周辺業務が対象)
2. 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過してい
ること。)(直接業務のみが対象)
・ 石綿の製造作業
・ 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
・ 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
3. 2の作業以外の石綿を取扱う作業に10年以上従事していた方。(直接業務のみが対象)
※注意事項
・対象者は石綿を直接取扱う作業に継続して従事していた方に限られます。
・上記2、3両方の従事歴がある方については合算することができます。2の従事期間の月数を10倍し、3の従事
期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。
申請に必要なものとは…
- 健康管理手帳交付申請書(※様式は下に)
- 申請者本人が記載した業務歴(様式第1号「従事歴申告書」※様式は下に)
注:「該当交付要件」に○を忘れないこと。 - 上記の1、2に加え
(1)石綿業務に申請者が継続的に従事していたこと及び当該業務に係る従事期間などについて記載された事業
者の証明書(様式第3号「従事歴証明書(事業者記載用)」※様式は下に)
(2)事業者の証明書が得られない場合、又は不十分な場合
石綿業務に申請者が継続的に従事していたこと及び当該業務に係る従事期間など必要事項に係る A、B の
書面
A. 申請者本人が記載した従事歴申立書(様式第5号「従事歴申立書(本人記載用)」※様式は下に)
B. 石綿業務に同時期に従事していた者2名以上が記載した従事歴証明書(様式第7号「従事歴証明書(同
僚記載用)」※様式は下に)
(3)事業者の証明書、同僚の証明書ともに得られない場合、又は不十分な場合
下記 A の書面に加え、B のうち従事歴を証明する1種類以上の書類
A. 申請者の申立書(様式第5号「従事歴申立書(本人記載用)」※様式は下に)
B. 事業場における石綿健康健診、特定化学物質健診の本人への結果通知、社会保険の被保険者記録、
給与明細書、雇用保険に係る証明書など
注:事業者証明書、申請者申立書、同僚証明書は、証明する期間において勤務した事業場及び業務ごとに
提出してください。
4. 上記交付要件の1(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること)に該当する場
合は、(1)又は(2)のいずれかの書類なども提出してください。
(1) レントゲン写真、CT写真及び胸膜肥厚の陰影がある旨の記述のある医師による診断書(同様の記載のある
石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可。)
(2) 管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局に提出されたじん肺健康診
断結果証明書の写し
申請に係る様式等
健康管理手帳交付申請書(34KB; Wordファイル)
様式第1号「従事歴申告書」(39KB; Wordファイル)
様式第3号「従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)」(35KB; Wordファイル)
様式第5号「従事歴申立書(本人記載用)(石綿)」(34KB; Wordファイル)
様式第7号「従事歴証明書(同僚記載用)(石綿)」(32KB; Wordファイル)
石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について(パンフレット)(32KB; PDFファイル)