建築物などの解体作業にかかわる発注者・事業者の皆さまへ。
建築物等の解体等の作業に従事する労働者が石綿ばく露によって健康障害を起こすことがないよう「石綿障害予防規則」では、その建築物等に石綿が使用されているか否かの事前調査や石綿粉じんから隔離する設備の設置等を規定しています。
建築物等の解体等作業を実施する際に留意する事項を示した指針が平成24年5月9日公表されましたので建築物の解体等の発注者、解体作業を行う事業者の方々は指針に基づいた措置をお願いいたします。
建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-7/hor1-7-19-1-0.htm
パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121004pamph.pdf
建築物等の解体等作業を実施する際に留意する事項を示した指針が平成24年5月9日公表されましたので建築物の解体等の発注者、解体作業を行う事業者の方々は指針に基づいた措置をお願いいたします。
建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-7/hor1-7-19-1-0.htm
パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/dl/121004pamph.pdf
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704