Q6-1 |
申請・届出の書類は何部用意すればいいですか? |
A6-1 |
申請書や計画書などの様式は3部(厚生労働省へ提出する正本+労働局保管の副本+事業主控え)必要です。添付書類は2部(厚生労働省へ提出する正本+労働局保管の副本)が必要です。 |
Q6-2 |
添付する住民票や登記簿謄本の取得時期の制限はありますか? |
A6-2 |
特に定めはありませんが、取得後あまりに月日がたっているものは変更が生じているおそれがありますので、おおむね3ヶ月以内に取得したものをお願いしています。 |
Q6-3 |
派遣事業開始にあたって定款に事業目的を追加しようと思います。どういう表現が適切ですか? |
A6-3 |
「労働者派遣事業」としてください。 |
Q6-4 |
登記上の本社と本社機能の事務を行う事務所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか? |
A6-4 |
登記上の本社において、派遣事業やその他の事業活動が一切行われていない場合は、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働局が窓口となりますが、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。 |
Q6-5 |
本社と派遣業を行う事業所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか? |
A6-5 |
事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。 |
Q6-6 |
定款を何度か変更していますが、最初の定款を提出するだけでいいですか? |
A6-6 |
現行の定款に代表者名で「現行定款に相違ない」旨の証明をして提出していただくのが簡単です。最初の定款を提出いただく場合は、その後の定款変更に係る取締役会議事録、株主総会議事録を添えて提出していただくことになります。 |
Q6-7 |
履歴書に写真は必要ですか?印鑑は必要ですか? |
A6-7 |
写真は不要です。印鑑は自筆の場合は不要ですが、パソコン等で作成した場合は必要です。 |
Q6-8 |
今、許可申請するといつ許可が下りるのですか? |
A6-8 |
労働者派遣事業は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは3か月以上の期間が必要です。
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Q7-1 |
監査役が取締役になりました、変更届は必要ですか? |
A7-1 |
すでに役員として履歴書と住民票をご提出いただいている場合は不要です。 |
Q7-2 |
会社名が変更になりました。変更届は旧社名、新社名いずれで出せばいいですか? |
A7-2 |
届出書上部の「申請者・届出者」の欄は新社名、下部の枠線の中の「3氏名又は名称」の欄は旧社名をお書きください。なお、事業所名が変更された場合には、「6事業所の名称」の欄は古い名称をお書きください。 |
Q7-3 |
会社が移転するのですが、どんな手続きが必要ですか? |
A7-3 |
登記上の所在地が変更となる場合は、変更届と許可証の書換申請が必要です(同じ様式で兼ねられます)。添付書類は登記簿謄本(履歴全部事項証明)です。なお、定款が変更になっている場合は、変更後の定款、又は取締役会議事録も必要です。
また、実際に派遣事業を行う場所、つまり、事業所の所在地も変更になる場合は、新たな事業所の使用権を証する書類として、例えば賃貸契約書を添付していただきます。 |
Q7-4 |
役員が退任したのですが、どんな手続きが必要ですか? |
A7-4 |
役員が変更された場合は、変更届が必要です。退任のみの届出の場合は、添付書類は登記簿謄本(履歴全部事項証明)のみとなります。 |
Q7-5 |
登記簿作成に時間がかかり、変更後10日以内に変更届が提出できません。どうすればいいですか? |
A7-5 |
登記簿が出来上がり次第、届出を行ってください。 |
Q7-6 |
資本金等を増資した場合は、変更届は必要ですか? |
A7-6 |
特に必要ありません。ただし、新規申請や有効期間更新に関連して増資した場合にはご相談ください。 |