従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
申請時には、申請期限を厳守してください!!
人材開発支援助成金に係る申請書類の申請期限を、一日でも過ぎると支給できません。
郵送の場合は、到達日(必着)となる点にご注意ください。
特に近年の郵便事情は都内でも数日を要する場合がありますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。(郵送受付に関してのお願い)
申請時には、最新の要件等についてご確認ください!!
人材開発支援助成金は、年度の途中で制度が変更になる場合があります。
最新の要件等について、事前に厚生労働省のホームページでご確認いただくか、労働局へお問い合わせください。
◆お知らせ
●令和5年4月以降、特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースを統合し、「人材育成支援コース」を創設します。
※令和5年4月以降、新たな訓練の計画届等を提出する場合、特定一般訓練コース・特別育成訓練コースの様式は使用できませんので、ご注意ください。人材育成支援コースをご利用ください。人材育成支援コースの詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
※特別育成コースでは不要だった要件が新たに追加されていますので、特にご注意ください。 《ご案内リーフレット》
●令和5年度より「生産性要件」は廃止され「賃金要件」及び「資格等手当要件」を新設します。
●人材開発支援助成金が利用しやすくなります ~訓練コース統合のご案内~
●令和5年5月末より、問い合わせ先電話番号が変更になりました。
新しい連絡先は、以下の通りです。ご確認ください。
≪問い合わせ先電話番号≫
〇人材育成支援コース 03-6894-7072
〇人への投資・事業展開・休暇付与コース 03-5332-6926
〇建設労働者関連コース 03-5332-6927
〇特定一般・特別育成訓練コース 03-5332-6925
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人への投資促進コース「定額制訓練」YouTube動画配信中!!
「事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コース」YouTube動画配信中!!
説明動画の資料は、こちらからダウンロードできます。併せてご覧ください。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
「事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コース」YouTube動画配信中!!
説明動画の資料は、こちらからダウンロードできます。併せてご覧ください。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対して助成する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能継承を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。
※申請期限にご注意ください。申請期間は訓練終了日の翌日から起算して2か月以内です。
(例)訓練終了日が4月5日の場合、申請期間は4月6日~6月5日になります(必着)。
◇建設労働者技能実習コース チェックリスト
人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
※令和5年4月以降、特定・一般訓練コースは、「人材育成支援コース」に統合されました。
※令和5年4月以降、特定・一般訓練コースで「年間職業能力開発計画期間内に新たな訓練を追加する場合」も、人材育成支援コースの計画届によるご提出をお願いします。
※支給対象となる労働者の要件について
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む)が、職業訓練等の能力開発機会を通じて、正規雇用労働者等への転換や処遇の改善が図られることを支援するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。
※令和5年4月以降、特別育成訓練コースは、「人材育成支援コース」に統合されました。
※令和5年4月以降、特別育成訓練コースの新たな訓練の計画届等を提出する場合は、人材育成支援コースの計画届によるご提出をお願いします。
その他:人材開発支援助成金(共通)
【東京労働局参考様式】人材開発支援助成金共通 取下願
【東京労働局参考様式】人材開発支援助成金共通 支給・不支給決定通知書 再交付申請書
【東京労働局参考様式】人材開発支援助成金共通 計画届の特例期限に関する申立書 (建設関連コース除く)
【東京労働局参考様式】人材開発支援助成金共通 変更届の特例期限に関する申立書 (建設関連コース除く)
【東京労働局】人材開発支援助成金の郵送受付に関してのお願い
*次の行為は、不正受給に該当し処分対象となります。
・正社員を非正規労働者と偽る
・職務経歴を偽りジョブカードを作成する
・教育訓練を行っていないにも拘わらず行ったと偽る
※最近、上記の行為を勧誘されたとする報告が増えています。
事業主の方はご注意ください!