従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金
人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース・人への投資促進コース)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む)が、職業訓練等の能力開発機会を通じて、正規雇用労働者等への転換や処遇の改善が図られることを支援するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対して助成する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能継承を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。
割増賃金証明書 兼 休日(出勤扱・振替)証明書はこちら
※所定の休日に技能実習を行った場合のみ必須
その他:人材開発支援助成金(共通)
*次の行為は、不正受給に該当し処分対象となります。
・正社員を非正規労働者と偽る
・職務経歴を偽りジョブカードを作成する
・教育訓練を行っていないにも拘わらず行ったと偽る
※最近、上記の行為を勧誘されたとする報告が増えています。
事業主の方はご注意ください!