従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

特定求職者雇用開発助成金 

高年齢者や障害者等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。
 

特定就職困難者コース

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
 

生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
 

被災者雇用開発コース

東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を、ハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

生活保護受給者等雇用開発コース

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

成長分野等人材確保・育成コース

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れて「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む事業主に対して、他のコースより高額の助成金が支給されます。
(※)デジタル・DX化関係業務およびグリーン・カーボンニュートラル化関係業務


対象労働者の支給対象期中の実労働時間が雇用契約上の所定労働時間より減少している場合、助成額が減額となる可能性があり、その計算方法は現在3パターンございます。
A 平成27年5月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合(H27.5.1改正による)
B 平成30年10月1日以降に支給対象期(第1期)が開始となる対象労働者を雇い入れた場合(H30.10.1改正による)
C 平成31年4月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合(H31.4.1改正による)
※条件を同時に満たす場合は、最新の計算方法を適用します。
例)AおよびBの条件を満たす場合、最新の計算方法となるのはH30.10.1改正となりますので、Bの計算方法を適用します。


※平成30年10月1日以降に支給対象期(第1期)が開始となる場合は、就労継続支援A型事業所のみ離職割合要件が適用されます。
以下の様式により、特定求職者雇用開発助成金に係る離職割合を照会することができます。

特定求職者雇用開発助成金支給要件(離職割合算定対象となる対象者数)照会申請書兼回答書

 

   

トライアル雇用助成金

一般トライアルコース

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適正や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

職業経験、技能、知識等から就職が困難な障害者を、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
 

若年・女性建設労働者トライアルコース

建設業務の経験の不足などから就職に不安のある若年者(35歳未満)や女性を対象として、一定期間試行雇用を行うことで、若年者及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主に対して助成するものです。
本コースの利用にあたっては、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給決定を受けたことが要件となります。
 

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

新型コロナウイルス感染症の影響により離職をされた方で、かつ就労経験の無い職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることをも目的としています。
 

 

 

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年層の失業者が慢性的に滞留している沖縄県等の地域における雇用改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い 、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給します。 

 

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