パートタイム・有期雇用契約で働く皆様へ 特別相談窓口のご案内

-正社員との不合理な待遇差が禁止されます-

令和2年4月(中小企業においては令和3年4月)に施行されるパートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期契約で働く労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。

また、パートタイム・有期契約で働く労働者は、事業主に対し、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができるようになります。

労働者向けリーフレット

この法律の施行に向けて、東京労働局では、パートタイム・有期契約で働く労働者の方向けの特別相談窓口を設置しています。
法律の内容や勤務先の対応等について関心や疑問を持たれた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
※相談の秘密は厳守いたします。

<東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 パート・有期雇用労働者向け特別相談窓口>
  電話でのご相談:03-3512-1611
  対面でのご相談:東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 指導課(N5)窓口

相談事例

○ 正社員には賞与や退職金の制度があるのにパートタイム・有期雇用労働者には賞与や退職金の制度がない(支給されない)。

○ 正社員と同様の業務を行っているのに、作業手当が支給されない。

○ 労働条件の明示が無く、事業主に確認しても内容を説明してくれない。

○ 職場にパートタイム・有期雇用労働労働者からの相談に対応する窓口がない。

○ 会社に正社員との待遇差に関する説明を求めたが、回答がない。

○ 会社に正社員転換制度がない(周知されていない)。

○ パートタイム・有期雇用労働者は会社の福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室等)を利用できない。

 

その他関連情報

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