雇用保険給付課からのお知らせ[ハローワーク府中]
雇用保険(失業給付)受給手続きのご案内
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
失業給付の具体的な手続きについて
※ハローワーク府中で雇用保険受給手続きが出来るのは以下ににお住いの方です。
府中市 /調布市 /狛江市 /多摩市 /稲城市
手続きを行う場所及び手続時間
ハローワーク府中(本庁舎):府中市美好町1-3-1
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
- 混雑する時間帯は15時~17時15分です。1時間以上お待ちいただく場合もあります。
- 時間に余裕をもってご来所ください。
ハローワーク府中の雇用保険受給説明会について
失業認定申告書の記入例
失業の認定における求職活動実績となるもの
再就職した場合の手続き
認定日の変更ができる場合
認定日が休祝日と重なる場合
不正受給について
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、働く人々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。詳細は以下をご覧ください。
教育訓練対象講座について(教育訓練給付制度検索システム)
申請書類等
その他
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
雇用保険等を受給中の方に対し、追加給付を進めています(毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する情報)
ハローワークにおけるマイナンバーの利用目的について
ハローワーク府中で雇用保険受給中の皆様へ
雇用保険制度の改正について
以下の点にご注意の上、受給資格決定手続き時にお渡しした「雇用保険受給資格者のしおり」をご覧いただきますようお願いいたします。

◎給付制限期間等の変更 ※関連ページ:P7,8,10,14,24~30,34,35
・正当な理由無く自己の都合で離職された方の給付制限期間が原則2か月から1か月へ変更されました(離職日が令和7年3月31日以前である場合は原則2か月です。)。
ただし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由無く自己都合離職し受給資格決定を受けた場合の給付制限期間は3か月です。
なお、自己の責任による重大な理由により解雇された場合の給付制限期間は3か月です。
・教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます。
詳細は別添リーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」をご参照ください。
≪注意!!≫
・教育訓練等を受講したことにより給付制限が解除された場合でも、「待期」満了後の1か月間は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合に限り再就職手当が支給されます。
また、常用就職支度手当につきましても、教育訓練等を受講したことにより給付制限が解除された場合であっても、解除前の給付制限期間に相当する期間に就職した場合は支給されません。
◎就業促進定着手当の支給割合変更 ※関連ページ:P31
就業促進定着手当の支給割合が、40%(又は30%)⇒20%へ変更されます。
ただし、令和7年3月31日以前に就職した場合は従前どおりの支給割合が適用されます。
◎就業手当の廃止 ※関連ページ:P32~34,36
就業手当が廃止されたため、令和7年4月1日以降に職業に就いた場合、就業手当は支給されません。
◎教育訓練給付の支給割合変更 ※関連ページ:P46
特定一般教育訓練給付 教育訓練経費の40%⇒50%(上限20万円⇒25万円)
専門実践教育訓練給付 教育訓練経費の50%~70%⇒50%~80%(年間上限56万円⇒64万円)
教育訓練支援給付金 基本手当の80%⇒60%
※特定一般教育訓練給付及び専門実践教育訓練給付の支給割合の変更は令和6年10月の改正によるものです。
ご不明な点はハローワーク職員にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク府中 雇用保険給付課 TEL:042-336-8666