雇用保険給付課からのお知らせ > 再就職した場合の手続きについて

就職(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間等も含みます。)したとき、または事業を開始(準備期間も含みます。)したときは、就職日の前日(前日が土曜、日曜、祝日の場合は平日の最終日)に来所して手続きをお願いします。(就職日の前日までの給付の支払と、再就職手当などの申請手続きのご案内を行います。)

来所する日の例

  就職日   ご来所日
例1 令和6年11月1日(金) 令和6年10月31日(木)
例2 令和6年12月1日(日) 令和6年11月29日(金)
例3 令和7年1月1日(水:祝日) 令和6年12月27日(金)

持参するもの

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書(記入例を参照のこと。)
  • 採用証明書(『受給資格者のしおり』の二つ折りの最終ページを切り取って使用)
    • ※採用者の都合等で、就職後に証明してもらう場合、後日提出でも可
      (なお、採用証明書が後日提出となる場合は、採用者から通知されている就職日がわかる通知書等を窓口にお見せください))
  • 本人確認書類にマイナンバーカードを指定している場合は、マイナンバーカード

申請窓口

ハローワーク府中 本庁舎2階22番窓口

受付時間

8:30~17:15 ※月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

就職日の前日に来られない場合

就職日の前日に来ることができない場合は「就職日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」の前日までに、あなた自身がハローワークに来所してください。

ただし、再就職手当・常用就職支度手当の申請をされる場合には、就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークでお渡しする支給申請書に、事業主から証明(採用証明書)を受け、提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。

※再就職手当・常用就職支度手当の申請は、就職日の翌日から1か月以内です

この記事に関するお問い合わせ

ハローワーク府中 雇用保険給付課 TEL:042-336-8666