雇用保険のご案内

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雇用保険事務手続きの手引き

令和7年4月からの育児休業給付金の支給対象期間延長について
令和4年4月より有期雇用労働者の育児・介護休業給付の要件を一部緩和します
令和3年9月1日から、育児休業給付に係る被保険者期間要件を一部変更します
育児休業給付金の支給対象期間延長について
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。
雇用保険関係手続の見直しについて 電子申請の「本社一括申請における照合省略承認申請書」はこちら
 【事業主の皆様へ】有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
育児休業中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
 平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます