高年齢者の雇用促進のために

高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となったほか、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。

 
   
 

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