雇用保険給付課からのお知らせ > 認定日の変更ができる場合について

1.「失業の認定日」は、「基本手当」の支給を受けるうえで最も重要な手続きなので、ハローワークの指定した「認定日」を変更できるのは、次に掲げるような場合です。

  1. 就職したとき。(認定日当日のみ働くような、短期間を含む。)
  2. 就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けたとき。
  3. 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるか、または死亡したとき。

2.このような理由により「認定日」に来所できないときは、客観的に事実が確認できる書類をハローワークに持参してください。

(例)
  • 就職した場合…採用証明書(しおりP65参照)
  • 面接の場合…面接証明書(しおりP62参照)
  • 資格試験の場合…受験票など
  • 病気やけがの場合…医師の診断書・診療報酬や、領収書、処方箋など病院で診察したことがわかる書類(コピーでも可)
  • 親族の看護等…続柄がわかる書類と、病院からの案内
  • 親族が危篤状態にあるか死亡した場合…診断書や、死亡証明書、続柄がわかる書類(戸籍謄本(写)など)

なお、このような理由により認定日に来所できない時には、事前にハローワークに申出てハローワークの指示を受けてください。
(なお、突然の病気などのため事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください)
※対応した職員の名前を必ず確認しておいてください。

〈例〉 6月18日の認定日(B)に来所しなかった場合 

来所しなかった認定日Ⓑの次の認定日の前日までに必ず来所して失業の認定を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ

ハローワーク府中 雇用保険給付課 TEL:042-336-8666