雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置等について


雇用調整助成金等については、令和4年12月から原則として通常制度に移行します。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る特例については、令和4年12月1日から令和5年3月31日
まで経過措置を設けております。

また、「在籍型出向」を活用して労働者の雇用維持や人材活用に取り組む事業主への産業雇用
安定助成金については、10月から助成内容を拡充しています。




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◆ 詳しくはこちらをご参照ください。
       
     〇雇用調整助成金の特例措置等

     〇在籍型出向

     〇産業雇用安定助成金
 

◆ この記事に関するお問い合わせ先

      徳島労働局助成金センター(徳島市万代町3-5 徳島第2合同庁舎3階)
       (電話)088-622-8609
   

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