12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
 
 職場での様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 このため、厚生労働省ではハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を職場のハラスメント撲滅月間と定め、ハラスメント防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について周知を行うこととしています。
 また、本期間中に、徳島労働局に「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置し、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメント等のハラスメントに係る相談に対応することとしています。

 
◆ハラスメント対応特別相談窓口を開設します!



 
◆令和441日より、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が
中小企業の事業主にも義務化されます!


 
◆ハラスメント裁判事例、他社の取組など、ハラスメント対策に関する総合サイト










 
 

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