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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
事業主の皆さまへ
厚生労働省では、11月1日から同月30日までの1か月間を「労働保険未手続一掃強化期間」と定め、全国において集中的な広報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、周知を図るとともに、未手続事業の一層に積極的に 取り組むことにしています。
「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模 の如何を問わず、労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
◆労災保険とは・・・
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された
場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
◆雇用保険とは・・・
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び
雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働者を雇用している事業主の方で、まだ労働保険に加入していない方は、徳島労働局、労働基準監督署、ハローワークにて加入手続きを行ってください。
【労働保険の加入手続等のお問合せ先】
徳島労働局総務部労働保険徴収室(電話 088-652-9143)又は労働基準監督署・公共職業安定所
その他労働保険の詳細については、次のサイトをご覧ください。
●労働保険特設サイト(厚生労働省)
●労働保険について(厚生労働省)