女性活躍推進法の省令・告示の改正 ~大企業に男女の賃金の差異の情報公表が義務化~

令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示が改正され、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の大企業について情報公表が義務化されることとなりました。

常用労働者301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。

※事業年度が4月~3月の場合
 令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

厚生労働省プレスリリース(厚生労働省ホームページ)

【リーフレット】
女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります



■賃金差異の計算方法や公表に当たっての留意点などをまとめたパンフレットやリーフレットなどを下記ウェブページで公表しています。

 女性活躍推進法特集ページ (厚生労働省ホームページ)

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