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これらの事務処理を委託することができます。
(労働保険事務組合制度)


  労働保険事務組合とは
 
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。
 事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)への書類の提出など、労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。
 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

  委託できる事業主は
 
常時使用する労働者数が、

金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業主

卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主
その他の事業にあっては、300人以下の事業主

  委託できる事務の範囲
 
 労働保険料の申告及び納付に関する事務
 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険事業所設置届等の提出に関する事務
 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
 その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

  事務委託をするには
 
 労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
 委託する際には、団体への入会金・委託手数料が必要です。
 詳細については最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせ下さい。

  事務委託をすると次のような利点があります。
 
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。
 
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