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労災保険の特別加入制度
特別加入制度とは
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度であり、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来保護の対象としないという建前であります。
しかしながら、これら労働者でない者の中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方の内の一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。
労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続を労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
特別加入者の保険料は
特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、その総額に当該事業の保険料率(第一種の場合)、第二種特別加入保険料率(一人親方等)、または第三種特別加入保険料率(海外派遣の場合)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
第二種、第三種特別加入保険料についてはこちら。
給付基礎日額、保険料算定基礎額及び計算式は次の表のとおりです。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 (年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率) |
|
A | B=A×365日 | 第一種特別加入 (中小企業主等)でその他の建設事業の場合 料率15/1,000 |
第三種特別加入 (海外派遣)の場合 料率3/1,000 |
25,000円 | 9,125,000円 | 136,875円 | 27,375円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 131,400円 | 26,280円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 120,450円 | 24,090円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 | 21,900円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 | 19,710円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 | 17,520円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 | 15,330円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 | 13,140円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 | 10,950円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,375円 | 9,855円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 | 8,760円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 | 7,665円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 | 6,570円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 | 5,475円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 | 4,380円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 | 3,831円 |