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最低賃金額の広報誌への掲載依頼
読者の皆さまへ周知をお願いします。
広報誌に最低賃金額の掲載を依頼しております
徳島労働局では、広く県民の皆さまに周知するため、関係機関の広報誌への掲載を依頼しております。
ご協力いただけましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
令和5年度の徳島県最低賃金は、 時間額 896円 に改正され、令和5年10月1日から効力が発生します。
徳島県最低賃金とは別に、特定の製造業には、特定最低賃金が設定されています。
特定の業種のうち「造作材・合板・組立材料製造業」は改正がなく令和5年10月1日より徳島県最低賃金(時間額896円)が適用されています。
特定の業種 | 時間額 | 効力発生日 |
造作材・合板・組立材料製造業 | 876円 | 令和3年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,020円 | 令和5年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 983円 | 令和5年12月21日 |
※「造作材・合板・建築用組立材料製造業」は令和4年度、令和5年度の改正はありませんでした。
掲載例をご利用ください
■ 徳島県最低賃金の掲載例
「徳島県最低賃金 時間額896円 発効日は令和5年10月1日から
特定の産業には徳島県最低賃金より高い最低賃金が定められています。
お問い合わせは、徳島労働局労働基準部賃金室までTel088-652-9165」
〇 原稿掲載例
徳島県最低賃金(Word版&図形データ 179KB)
特定最低賃金(Word版&図形データ 163KB)
掲載担当者さまへのお願い。
広報誌などの紙面確保のため文例を掲載しております。各最低賃金は官報に掲載されて正式に決定とさせていただいております。
(徳島県最低賃金は令和5年9月1日、一般機械特定最低賃金は令和5年11月14日、電気機械特定最低賃金は令和5年11月20日に官報掲載)
ホームページ、広報誌等に掲載いただく場合は、公開となる日が官報公示日(11月20日)以後となるようにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
徳島労働局労働基準部賃金室 電話:088-652-9165
E-mail:chinginshitsu-tokushimakyoku@mhlw.go.jp