最低賃金額の広報誌への掲載依頼

読者の皆さまへ周知をお願いします

広報誌に最低賃金額の掲載を依頼しております

 徳島労働局では、広く県民の皆さまに周知するため、関係機関の広報誌への掲載を依頼しております。
   ご協力いただけましたら、「 広報誌担当者 掲載連絡票 」にてご連絡いただけると幸いです。

 令和6年度の徳島県最低賃金は、令和6年11月1日から時間額980円に改正されています。
 徳島県最低賃金とは別に、特定の業種には、特定最低賃金が設定されています。
 「造作材・合板・組立材料製造業」は徳島県最低賃金が適用されています。

特定の業種 時間額 効力発生日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,070円 令和6年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,038円
令和6年12月21日

掲載例をご利用ください

■ 徳島県最低賃金の周知広報、掲載例
「徳島県最低賃金 時間額980円 発効日は令和6年11月1日から、
 特定の産業には徳島県最低賃金より高い最低賃金が定められています。
 お問い合わせは、徳島労働局労働基準部賃金室までTel088-652-9165」

 〇 原稿掲載例
  徳島県最低賃金(Word版 39KB)
  特定最低賃金掲載例(Word版42KB)
 〇 ポスター、画像
  最低賃金広報ツール(最低賃金特設サイトで「徳島県」を選択してください。)
  注意)著作権がありますがレイアウトの変更がなければ使用していただいて構いません。
  徳島県の最低賃金 (PDF:674KB)

 掲載担当者さまへのお願い。
 広報誌などの紙面確保のため文例を掲載しており、発効日(改正される日)は、官報に掲載されてから正式に決定となります。
 ホームページ、広報誌等に掲載いただく場合は、公開となる日が官報公示日以後となるようにお願いします。それまでは、改正予定と掲載してください。
 〇官報公示日
  徳島県最低賃金 10月1日
  はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 11月15日
  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 11月18日
 
この記事に関するお問い合わせ先
 徳島労働局労働基準部賃金室 電話:088-652-9165
 E-mail:chinginshitsu-tokushimakyoku✖mhlw.go.jp
 迷惑メール防止のためメールアドレスの一部を変更しております。
 「✖」を「@」に変更してください。

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