「採用選考時に配慮すべき事項」
~就職差別につながる恐れがある14事項~
次の①~⑪の事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時において尋ね
る、作文の題材とするなどによって把握することや、⑫~⑭を実施することは、就職差別
につながるおそれがあります。
本人に責任のない事項の把握
②「 家族」に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)
③「 住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④「 生活環境・家庭環境など」に関すること ⑤「 宗教」に関すること
⑥「 支持政党」に関すること
⑦「 人生観・生活信条など」に関すること
⑧「 尊敬する人物」に関すること
⑨「 思想」に関すること
⑩「 労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること
⑪「 購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
採用選考の方法
⑬「本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類」の使用
⑭「 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることは、①の事項の把握に該当することになります。 (注2)「現住所の略図等」を提出させることは、③④などの事項を把握したり、⑫の「身元調査」につながる可能性があります。 (注3)⑭は、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。
お問い合わせ先
静岡労働局職業安定部職業対策課
電話:054-271-9970