就職差別につながるおそれがある14事項の考え方
住宅状況・生活環境・家庭環境
「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適性・能力に関係のない事項ですが、それらを把握すれば、そこから本人や家族の生活水準(収入水準・家柄など)を推測し、さらにそれに基づいて人物を評価しようとする考え方に結びつくおそれがあります。
※現住所の略図等
「現住所(自宅付近)の略図等の提出」を求めることは、居住地域の状況などを把握したり「身元調査」に利用される危険性があります。通勤経路の把握などのために用いる場合は、入社後において必要に応じて把握すれば足り、採用選考時に把握する合理性はありません。
お問い合わせ先
静岡労働局職業安定部職業対策課
電話:054-271-9970