ケース6 勤務先の社長からセクハラ発言!
G子さんからの相談内容
G子さんは、勤務先の社長から、性生活の有無について尋ねられるなどのセクハラ発言を受けたため、
勤務意欲が減退し、結局退職することになってしまいました。
しかし、そのまま退職することについて納得がいかず、G子さんは雇用環境・均等室に相談。
雇用環境・均等室はG子さんに、会社が取るべきセクシュアルハラスメント防止措置について説明しました。
G子さんは、退職することになった原因は会社にあるとして、
会社都合の退職又は金銭補償を求め、紛争解決援助の申し立てを行いました。
雇用環境・均等室が会社に事情を聴いたところ、社長によるセクハラ発言の事実は無いと主張。
しかし、男女雇用機会均等法で事業主に求められているセクシュアルハラスメント防止措置が、
十分に講じられていないことが判りました。
雇用環境・均等室は会社に対し、
男女雇用機会均等法に定めるセクシュアルハラスメント防止措置を適切に講じたうえで、
G子さんが受けた発言について事実確認を行うとともに、
G子さんの申立内容について検討するよう助言を行いました。
会社は助言を受け入れ、事実確認を行うとともに、
G子さんの会社都合退職と金銭の一部補償について合意することとし、援助は終了しました。
お問合せは、滋賀労働局 雇用環境・均等室 まで
大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎4階
TEL:077-523-1190