ケース3 妊娠しても夜勤は続けたいのだけれど…
C子さんからの相談内容
C子さんは、ある医療・福祉施設で契約職員として働き、夜勤もこなしていました。
勤務先に妊娠を報告し、体調には特に問題ないのでこのまま夜勤も続けたいと伝えたところ、
夜勤のときに何かあったら責任を持てないので「夜勤が可能である」という医師の診断書を提出するよう、
勤務先から求められました。
疑問を感じながらもC子さんは求められた診断書を勤務先に提出し、夜勤にも就いていましたが、
提出した診断書の期限が切れた際、雇止めを通告されました。
C子さんは納得がいかず、雇用環境・均等室に相談。
雇用の継続と産前・産後休業、育児休業の取得を求めて、紛争解決援助の申し立てを行いました。
雇用環境・均等室から施設に事情を聴いたところ、施設は、
C子さんの雇止めは、業務の繁閑により人員調整の必要性が生じたためであり、
当面長期に渡り休業する(産前・産後休業、育児休業を取得する)者は戦力にならないため
雇止めとしたと主張しました。
産前・産後休業又は育児休業の取得申出を理由に雇止めを行うことは不利益取扱いに当たるため、
直ちに雇止めを撤回するよう、雇用環境・均等室は施設に助言を行いました。
また、妊娠後、深夜勤務を継続するにあたり、診断書の提出を求めること等は、
労働者に過度の負担をかけるため望ましくないことを説明しました。
施設は雇止めを撤回し、C子さんは産前・産後休業、育児休業を取得できることとなったため、援助を終了しました。
お問合せは、滋賀労働局 雇用環境・均等室 まで
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