労働保険関係のお知らせ

令和7年度労働保険年度更新について

 令和7年度の労働保険年度更新手続きは、

 令和 7年 6月 2日 (月)~ 7月 10日 (木)

 です。 令和7年度年度更新の特設ページはこちらです。

 

令和7年度の雇用保険料率の改定について

 令和7年4月1日から、雇用保険料率が改定されます。

 詳細につきましてはこちらをご覧ください。【厚生労働省HP】

 なお、労災保険率は令和6年度から変更ありません。
 
 労災保険率等はこちらをご覧ください。【厚生労働省HP】

労働保険料の納付は「口座振替」が便利です

 口座振替とは、金融機関の口座番号を届け出ることで、口座振替日に届出した口座から労働保険料を引き落とし、納付することができる制度です。
 令和6年度から「ゆうちょ銀行」も登録できるようになります。
 

 口座振替のメリット

  ・ 納付手続きの手間が解消されます。

  ・ 納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなるため、
    延滞金を課せられる心配がありません。

  ・ 保険料の口座振替納付日は、通常の納期限より遅く設定されているため、
    ゆとりが生まれます。

  ・ 引き落としに手数料はかかりません。

   口座振替の申込をご希望の方は、こちらの申込用紙にご記入の上
   ご口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

  お手続きはお早めに。

  制度の概要、お申込み方法、申込用紙などはこちら。【厚生労働省HP】

労働保険の申請はカンタン・便利な「電子申請」で

電子申請のメリット

・窓口での対面確認等がありませんので、窓口まで出向く手間が省けます。
・労働局や監督署の開庁時間にとらわれず、24時間いつでも手続きが行えます。 
・書面による手続きに比べて、簡単・便利でコストの削減も期待できます。

電子申請手続き

・e-Gov を利用して申請できます。詳しくは下記リンクをどうぞ。
  労働保険に関する届出は、簡単・便利な「電子申請」で【厚生労働省特設サイト】
  労働保険電子申請について【厚生労働省HP】

労働保険関係証明書について

証明願申請の留意点

  証明書により提出先が異なりますのでご注意ください。
  証明書は、必要部数 + 1枚(労働局用)ご用意ください。
  ※郵送による申請の場合は返信用封筒を同封ください。

証明願の書式について

  ① 労働保険の加入証明
     ・提出先: 管轄する労働基準監督署 
      労働保険加入証明願(PDF)
      労働保険加入証明願(Word)
      
  ② 労働保険料の納付証明
    ・提出先: 滋賀労働局総務部労働保険徴収室又は管轄する労働基準監督署 
      労働保険料納付証明願(PDF)・ 記載例(PDF)
      労働保険料納付証明願(Word)
    
      ※ 労働保険事務組合に事務委託されている事業場におかれましては、
      労働基準監督署では証明ができません。
        事務組合が発行した納付証明書を添付の上、労働保険徴収室へご提出ください。
 
  ③ 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明
    ・ 提出先: 滋賀労働局総務部労働保険徴収室
       特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書 (厚生労働省HP)

            ※ 労働保険事務組合に事務委託されている事業場におかれましては、
               
事務組合が発行した納付証明書を添付の上、労働保険徴収室へご提出くださ
               い。

労働保険制度の概要・手続・保険率

・ 労働保険の制度紹介・手続き案内 【厚生労働省HP】
・ 労働保険の成立手続きはおすみですか(日本語版・英語版・中国語版) 【厚生労働省HP】
・ 労災保険率について【厚生労働省HP】
  
・ 雇用保険料率について 【厚生労働省HP】

・ 労働保険適用関係の滋賀局独自様式
  ↑ 
  継続事業一括事業認可等確認照会票
  継続事業一括認可等通知書送付依頼
  業務内容に係る報告書
  国庫金振込依頼書
  算定基礎調査依頼書
  電子申請公文書交付依頼書 などはこちら。
 

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは

 労働保険事務組合とは、本来、事業主が行うべき労働保険の事務手続きや処理について、事業主から委託を受け、代行して行う、労働厚生大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 詳しくは、下記リンク先をご参照下さい。

特別加入制度

特別加入制度とは

 特別加入制度とは、本来、労災保険の適用とならない方(事業主や一人親方等)について、一定の基準に基づき、労災保険への任意加入を認める制度です。
 加入される方の業種や業務内容によっては、加入時に健康診断を受診して頂く場合があります。
 また、加入に際しては、労働保険事務組合に委託した上で申請する必要があります。
 なお、加入要件に当てはまらない場合は、特別加入できません。 
 
詳しくは、下記をご参照下さい。

 労災保険への特別加入制度 【厚生労働省HP】
・ 一人親方等及び特定作業従事者の労災特別加入団体一覧(全国) 【厚生労働省HP】
・ 特別加入保険料率表について(令和6年11月1日施行) (PDF)
  ※令和6年11月1日付けで、第二種特別加入に特12として特定フリーランス事業が追加されました。既存の区分の番号が変わっておりますのでご留意ください。なお、既存の区分の特別加入保険料率については令和6年4月1日から変更はありません。

・ 加入時健康診断実施機関(滋賀県内) (PDF)
・ 加入時健康診断実施機関(全国) 【厚生労働省HP】(PDF)


・ 労災保険の特別加入をしないことの理由書(様式例)
・ 労災保険の特別加入の加入・脱退等の手続き期間の変更について

労働保険料の申告・納付

その他

・ 労働保険適用事業場検索
   労働保険の保険関係成立手続を事業主の皆様が行っているか、
   この検索機能により、どなたでも確認することができます。

・ マイナンバー制度(法人番号の記載案内用リーフレット)

その他関連情報

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