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労働保険関係のお知らせ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
●労働保険(労災保険と雇用保険)は、労働者の皆さまが安心して働いていただくための保険制度です。
●労働者(パート及びアルバイトを含む)を1人でも雇用する事業主は、業種や規模の大小に関わらず、すべて労働保険に加入する必要があります。(農林水産の一部の事業を除きます)
●厚生労働省(滋賀労働局)では、労働保険の健全な運営、費用の公平負担、労働者の皆さまの福祉向上のため、‟労働保険未手続事業の一掃″に向けて年間を通じての啓発を図るとともに、11月1日から11月30日までの1か月間を、「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険未手続事業の解消に向けた集中的な広報活動を全国的に展開しています。
詳しくは、こちら(厚生労働省特設ページ)をご覧ください。
労働保険について(パンフレット)
・労働保険の成立手続きはおすみですか(日本語版・英語版・中国語版)【厚生労働省HP】
ご加入のご相談については、滋賀労働局労働保険徴収室、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
令和6年度の労災保険率等の改定について
令和6年4月1日から、労災保険率、労務費率、第二種特別加入保険料率が改定されます。
詳細につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
令和6年 能登半島地震 に伴う、労働保険料の申告、納期限等の延長について
石川県及び富山県に所在地のある事業場の事業主等について、労働保険料、特別保険料及び一般拠出金等の申告・納期限等を延長(※)します。
詳細につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
リーフレットはこちらです。
労働保険料の納付は「口座振替」が便利です
口座振替とは、金融機関の口座番号を届け出ることで、口座振替日に届出した口座から労働保険料を引き落とし、納付することができる制度です。
令和6年度から「ゆうちょ銀行」も登録できるようになります。
口座振替のメリット
・ 納付手続きの手間が解消されます。
・ 納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなるため、
延滞金を課せられる心配がありません。
・ 保険料の口座振替納付日は、通常の納期限より遅く設定されているため、
ゆとりが生まれます。
・ 引き落としに手数料はかかりません。
ご口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
お手続きはお早めに。
制度の概要、お申込み方法、申込用紙などはこちら。【厚生労働省HP】
労働保険の申請はカンタン・便利な「電子申請」で
電子申請のメリット
・窓口での対面確認等がありませんので、窓口まで出向く手間が省けます。
・労働局や監督署の開庁時間にとらわれず、24時間いつでも手続きが行えます。
・書面による手続きに比べて、簡単・便利でコストの削減も期待できます。
電子申請手続き
・e-Gov を利用して申請できます。詳しくは下記リンクをどうぞ。
労働保険に関する届出は、簡単・便利な「電子申請」で【厚生労働省特設サイト】
労働保険電子申請について【厚生労働省HP】
労働保険関係証明書について
証明願申請の留意点
証明書により提出先が異なりますのでご注意ください。
証明書は、必要部数 + 1枚(労働局用)ご用意ください。
郵送による申請の場合は返信用封筒を同封ください。
証明願の書式について
① 労働保険の加入証明
・提出先: 管轄する労働基準監督署
労働保険加入証明願(PDF)
労働保険加入証明願(Word)
② 労働保険料の納付証明
・提出先: 滋賀労働局総務部労働保険徴収室又は管轄する労働基準監督署
労働保険料納付証明願(PDF)・ 記載例(PDF)
労働保険料納付証明願(Word)
※ 労働保険事務組合に事務委託されている事業場におかれましては、
労働基準監督署では証明ができません。
事務組合が発行した納付証明書を添付の上、労働保険徴収室へご提出ください。
③ 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明
・ 提出先: 滋賀労働局総務部労働保険徴収室
特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書 (厚生労働省HP)
労働保険制度の概要・手続・保険率
・ 労働保険の制度紹介・手続き案内 【厚生労働省HP】
・ 労働保険の成立手続きはおすみですか(日本語版・英語版・中国語版) 【厚生労働省HP】
・ 労災保険率(令和6年度)について【厚生労働省HP】
・ 雇用保険率について 【厚生労働省HP】
・ 労働保険適用関係の滋賀局独自様式
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継続事業一括事業認可等確認照会票
継続事業一括認可等通知書送付依頼
業務内容に係る報告書
国庫金振込依頼書
算定基礎調査依頼書
電子申請公文書交付依頼書 などはこちら。
労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、本来、事業主が行うべき労働保険の事務手続きや処理について、事業主から委託を受け、代行して行う、労働厚生大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
詳しくは、下記リンク先をご参照下さい。
特別加入制度
特別加入制度とは
特別加入制度とは、本来、労災保険の適用とならない方(事業主や一人親方等)について、一定の基準に基づき、労災保険への任意加入を認める制度です。
加入される方の業種や業務内容によっては、加入時に健康診断を受診して頂く場合があります。
また、加入に際しては、労働保険事務組合に委託した上で申請する必要があります。
なお、加入要件に当てはまらない場合は、特別加入できません。
詳しくは、下記をご参照下さい。
・ 労災保険への特別加入制度 【厚生労働省HP】
・ 一人親方等及び特定作業従事者の労災特別加入団体一覧(全国) 【厚生労働省HP】
・ 特別加入保険料率表について(令和6年4月1日施行) (PDF)
・ 加入時健康診断実施機関(滋賀県内) (PDF)
・ 加入時健康診断実施機関(全国) 【厚生労働省HP】(PDF)
・ 労災保険の特別加入をしないことの理由書(様式例)
・ 労災保険の特別加入の加入・脱退等の手続き期間の変更について
労働保険料の申告・納付
その他
・ 労働保険適用事業場検索
労働保険の保険関係成立手続を事業主の皆様が行っているか、
この検索機能により、どなたでも確認することができます。
・ マイナンバー制度(法人番号の記載案内用リーフレット)