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労働保険料等の納付猶予について
※新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ 【厚生労働省HPへリンク】
※「災害(震災、風水害、落雷、火災等)に係る被害に伴い労災保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」
滋賀労働局
災害(震災、風水害、落雷、火災等)によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。 |
1 対象となる事業主
災害(震災、風水害、落雷、火災等)に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。
2 対象となる労働保険料等
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。
3 必要となる手続き
納付の猶予を受けるためには、滋賀労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。
なお、災害がやんだ日から2か月以内に申請していただくことになります。
4 必要書類の入手方法
申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、滋賀労働局又は県内の労働基準監督署にございます。
また、下記からダウンロードすることも可能です。
必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、滋賀労働局(電話番号077-522-6520)までご相談ください。
①手続き方法
下記様式をダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記載のうえ照会してください。
②申請先
滋賀労働局総務部労働保険徴収室または、管轄する各労働基準監督署
③照会様式と記載例
「納付猶予申請書」 「被災明細書」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部労働保険徴収室 TEL:077(522)6520