優良認定制度・表彰制度 ~ 事業場を応援します! ~

安全衛生優良企業(認定制度)

  1. 認定基準を満たした企業は、3年間の認定を受けることができ、認定マークの使用などのメリットが得られます!
    2015(平成27)年6月から申請受付を開始します。
    次のページで自己診断を行い、認定基準を満たした企業は、是非、本社を管轄する労働局へ申請ください。
  2.  安全衛生優良企業公表制度【本省HP】
  3.  リーフレット(PDF版 Word版
  1. (滋賀労働局の取組)

  2.  滋賀労働局では、県内61団体等に対して周知・要請を行いました。
     各2015.3.30付け周知・要請文書
  3. (滋賀県内の認定企業一覧)

  4.  各認定企業の取組事例は、厚生労働省HPでも一覧でご覧になれます
    1. 株式会社堀場製作所 (認定日:平成28年2月1日)
      1.  業種:製造業
      2.  県内事業場:びわこ工場(大津市)
      3.  本社所在地:京都府京都市
      4.  安全衛生の取組事例【本省HP】

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あんぜんプロジェクト

  1.  あんぜんプロジェクトでは、安全対策に一生懸命取り組むと宣言した事業場・企業または企業グループを厚生労働省ホームページで紹介することで応援しています。
  2.   参加登録【本省HP】(申請は、エクセル様式1ページに記入するだけです!)
  3.   リーフレット (PDF版 PPT版)【滋賀労働局作成】
  4.  参加に当たって必要なのは、自社HPなどに、事業場などでの安全活動の状況や労働災害の発生状況を公表することなどのみです。公表は、企業のCSR報告書の一部でもかまいません。自社HPに安全衛生情報を公表していない場合は、安全プロジェクトのHP上に公表することもできます。
  5.  環境や品質に加えて安全の取組も発信しませんか?
    求職者・投資家・消費者・社会に向けて、働く方の安全に一生懸命取り組んでいる企業だとアピールしましょう!
  6. 滋賀県内の参加企業一覧

  7.  (県内企業)
  8.  
  9.  (県内外も含めた全社での参加)
  10. 掲載がもれている企業・事業場があれば、ご連絡ください(健康安全課TEL:077-522-6650)。
    掲載いたします。
  11. 「『見える』安全活動コンクール」を実施中

  12.  特設ページ
  13.  報道発表 資料

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無災害記録証

  1. 1厚生労働省では、一定の期間において労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しております。これは別添の「無災害記録証授与内規」に基づいて、無災害であった労働時間数に応じて、第1種から第5種までの5段階の無災害記録証を授与する制度で、事業場からの申請に基づいて、厚生労働省労働基準局長名の無災害記録証を授与いたします。
  2. 2無災害であった労働時間数は、業種によって異なることのほか、労働者数が100人未満であるか、100人以上であるかによって異なります。どの水準で定められているかは、別添の「無災害記録証授与内規」の別表第1種無災害記録時間数を参照してください。
    なお、建設業に関しましては、建設店社の記録と建設工事の記録とで異なっております。建設店社については年間完成工事高が250億円未満と以上とに分け、別添の「無災害記録証授与内規」の別表第2の労働時間をもって行うこととなっております。
    また、建設工事に関しましては別に定められている「建設事業無災害表彰内規」により行うこととなっております。
  3. 3無災害の労働時間数の算定に当たっては次のことにご留意ください。
    1. (1)災害として評価されるものは、業務上の災害です。(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものは除きます。)
    2. (2)災害として評価されるものは、次の労働災害です。・死亡災害・休業災害・労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの。
    3. (3)記録の起点は、直近の災害が発生した翌日です。
    4. (4)記録の終点は、次の災害が発生した前日です。
    5. (5)記録の対象となるのは、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属する全ての労働者です。
  4. 4無災害の労働時間数が第1種から第5種までの基準に達したならば以下の3つの様式を作成して、所轄の労働基準監督署長を経由して、滋賀労働局長あてに申請してください。
  5. 労働基準監督署長の審査、滋賀労働局長の審査を経て授与されることになります。申請後に、申請の時間数等に誤りがあったことが判明した場合には、直ちにご連絡をお願いします。また、無災害記録証を授与された後に誤りがあったことが判明した場合には、無災害記録証を返還していただきます。
    なお、建設業無災害表彰の申請書例は次の通りです。
  6. 申請書(様式例)  労働組合確認書(様式例)
  7. 5以上、行政機関からの記録証授与についてお伝えいたしましたが、中小企業で、労働者数が10名以上100名未満の事業場につきましては、中央労働災害防止協会から「中小企業無災害記録証」が授与される制度があります。この制度は無災害日数により記録証が授与される仕組みです。
    無災害日数による授与の基準については、中央労働災害防止協会のホームページで確認することができます。
    申請の方法などは、公益社団法人滋賀労働基準協会(077-522-1786)にお問い合わせください。
  8. 6無災害記録証授与事業場

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滋賀労働局では、病気の治療と仕事の両立支援に取り組む事業所の「経営トップの基本方針」を募集しています! 

 「不治の病」とされていたがん等の疾病においては、医療の進歩等により生存率が向上し「長く付き合う病気」に変化しつつあります。
 労働者が病気になったからといって、すぐに離職しなければならないという状況が、今は必ずしも当てはまらなくなってきています。
 しかしながら、疾病などを抱える労働者のなかには、仕事上の理由で適切な治療を受けることができない場合や、疾病に対する労働者自身の不十分な理解や、職場の理解不足や支援不足により、離職に至ってしまう場合も見られているところです。
 こうした状況から、労働者の病気の治療と仕事の両立支援に取り組む事業所に対する支援や、医療機関等における両立支援対策の強化も必要な状況となっています。

 治療と仕事の両立について ← クリックすると厚生労働省ホームページにリンクします。

 治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト

 滋賀労働局では、病気の治療と仕事の両立支援に取り組む事業所の「経営トップの基本方針」を募集しています。
 応募のあった「経営トップの基本方針」は、滋賀労働局のホームページに掲載、紹介します(手続きが完了次第、順次掲載します)。

 募集要項,応募様式 ← クリックするとリーフレットにリンクします。 


【 経営トップの基本方針 】
 これから治療と仕事の両立支援に取り組む事業所の参考にしていただくため、すでに治療と仕事の両立支援に取り組んでいる事業所から応募のあった基本方針を掲載します。

 
この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
077-522-6650

その他関連情報

情報配信サービス

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14番15号

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