雇用環境・均等室の助成金

令和7年度 滋賀労働局雇用環境・均等室の助成金(リーフレット)

業務改善助成金

 生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。


お問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440 (平日 8時30分~17時15分)
★交付申請前のお問い合わせはこちらにお願いします。 

 

業務改善助成金第2期募集の終了について

 第2期の募集は令和7年10月4日を以て終了いたしました。
 上記期限を過ぎた申請については、順次返送等の手続きを取らせていただいております。ご理解いただきますようお願いいたします。

 第3期募集の有無は未定です。厚生労働省のHPをご確認ください。
 

令和7年9月5日の拡充について

 令和7年9月5日より、業務改善助成金の拡充がなされました。

 ①対象事業主の拡大
  【拡充前】
  事業場内最低賃金と、地位別最低賃金との差額が50円以内の事業場が対象
  【拡充後】  
  事業場内最低賃金が、改定後の地位別最低賃金額未満までの事業場が対象

  滋賀県の場合、事業場内最低賃金が1017円から1079円までの事業場が対象となりました。

 ②賃上げ後の申請
  【拡充前】
  賃上げ後の申請は不可
  【拡充後】
  賃上げ後の申請も可能

  令和7年9月5日から令和7年10月4日までに賃金引上げを実施していれば、賃金を引き上げた後に申請をすることも可能です。
  
  拡充に関する注意点  
 ○機器等の購入は、これまで通り交付決定後に行っていただく必要がありますのでご注意ください。
 ○申請時に、賃金引き上げ後の支払実績がわかる賃金台帳等が必要となります。
  この書類がない場合、事後申請として受け付けることはできませんのでご注意ください。

 拡充に関する詳細はこちら

滋賀労働局からのご案内(留意事項)

○申請期限が残りわずかとなっています!
 第2期の申請期限について、滋賀労働局では令和7年10月4日(土)が締切です。
 
郵送の場合、10月3日(金)までに労働局へ到達するように提出をお願いします。
 電子申請(Jgrants)での申請の場合、10月4日(土)まで申請手続きが可能です。
 上記期限を過ぎた申請については、一切お受けすることができませんのでご理解いただきますようお願いいたします。


○現在、多くの申請をいただき、順次審査を進めているところですが、ご申請から決定までに少なくとも3~4カ月以上の時間を要しているところです。申請に関しては余裕を持った事業計画の策定の上、申請をお願いいたします。

○申請・添付書類に不備がないものから先に交付決定等手続きを行っております。ご申請前に必ず交付要綱、交付要領、Q&A等をご確認ください。
 また、指定された各様式に記載漏れがある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。

○申請書類の当局への到達確認の問い合わせには原則回答できませんので、簡易書留等の追跡番号にて申請者自身でご確認ください。

窓口へ控えをお持ちいただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には一切応じることができませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

申請済みの書類の補正については、可能な限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。

<複数事業場分をご申請いただく場合のお願い>
○審査は事業場(営業所、店舗等)単位で行います。見積書や賃金台帳等の添付資料は、必ず事業場ごとに区分した状態でご提出ください。


<活用事例>
滋賀県の活用事例 [PDF形式]

・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

両立支援等助成金

働き方改革推進支援助成金(令和7年度4月1日より受付開始しています。)

人材確保等支援助成金

キャリアアップ助成金

「賃上げ」支援助成金パッケージ

その他関連情報

情報配信サービス

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14番15号

Copyright(c)2000-2011 Shiga Labor Bureau.All rights reserved.