雇用環境・均等室の助成金

令和8年度 滋賀労働局雇用環境・均等室の助成金(リーフレット)

業務改善助成金

 生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。

令和8年度受付期間
令和8年9月1日(火)8時30分
~10月2日(金)(※)(最低賃金の発効日の前日)まで


(※)
・窓口の場合は17時15分までに受付を終えてください。
・電子申請(jGrants)の場合は23時59分までに申請が完了している必要があります。
・郵送の場合は17時15分までに郵便物必着です。
(「当日消印有効」ではありません。受付期間を過ぎてから当局のポストへ直接投函いただいても受理となりませんのでご留意ください。)
・上記受付期間は、滋賀県に所在する事業場を対象としたものです。
他府県に所在する事業場については、受付期間が異なる場合がありますので、事業場が所在する都道府県労働局のホームページ等でご確認ください。


令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

・引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となります。

・助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となります。他にも対象経費について今年度より助成対象外となるものがあります。

・申請コースを、4コース(30円、45円、60円、90円)から3コース(50円、70円、90円)に再編しました。
その他の変更の内容、詳細は、リーフレット、最新の交付要綱・要領でご確認ください。



滋賀労働局からのご案内(留意事項)

○申請・添付書類に不備がないものから先に交付決定等手続きを行っております。ご申請前に必ず交付要綱、交付要領、申請マニュアル、Q&A等をご確認ください。

 また、指定された各様式に記載漏れがある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、申請の方法及び申請の時期を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。特に交付申請期限の直前は多数の申請が予想され、申請書類の返戻には時間を要します。返戻の結果、賃金引き上げ日や申請期限を徒過してしまい、申請ができなくなるおそれがありますので、期限には余裕をもって、申請書の記載漏れ及び書類の添付漏れがないようにご申請ください。

交付決定前に助成対象設備等の発注等を行った場合には、助成の対象となりません。

○申請書類の当局への到達確認の問い合わせには原則回答できませんので、簡易書留等の追跡番号にて申請者自身でご確認ください。

○窓口へ控えをお持ちいただいた場合を除き、受付印を押した控えの返却・返送等には一切応じることができませんので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

申請済みの書類の補正については、可能な限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。

地方自治体等が実施する補助金について、所定の期日までに交付額確定通知を受けていることが要件となっている場合がありますが、審査には一定の期間を要するため、申請内容や実績報告書の提出時期によっては所定の期日までに交付額確定通知ができない場合があります。

<複数事業場分をご申請いただく場合のお願い>
○審査は事業場(営業所、店舗等)単位で行います。見積書や賃金台帳等の添付資料は、必ず事業場ごとに区分した状態でご提出ください。

お問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440 (平日 9:00~17:00)
★交付申請前のお問い合わせはこちらにお願いします。

 

<活用事例>
滋賀県の活用事例 [PDF形式]

・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

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~令和8年度4月13日より受付を開始しています~

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