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ケース2 請負先からの受注量が減ったことを理由に、妊娠中に解雇されたけれど…
B子さんからの相談内容
- B子さんは妊娠を会社へ報告するときに、産前・産後休業、育児休業を取得して継続勤務したい旨を伝えていました。
しかし後日、請負先からの受注量が減少したという理由で、解雇を通告されました。
B子さんは納得がいかず、解雇の撤回と継続勤務、産前・産後休業、育児休業の取得を求めて、紛争解決援助の申し立てを行いました。
事業主の主張
- 雇用環境・均等室が会社に事情を聴いたところ、請負先からの受注量が大幅に減少していたのは事実でした。
ところが、B子さんと同じ請負現場で働いていた他の社員に対しては、会社は他の請負現場を紹介していたにもかかわらず、B子さんについては、妊娠中だったため、他の請負現場を紹介せず解雇したことが判りました。
雇用環境・均等室の助言
- 妊娠中であることを理由に、B子さんにのみ、他の就労場所を確保する努力をせず解雇としたことは、
妊娠を理由とする不利益取扱いに当たるため、解雇を撤回し、産前・産後休業、育児休業を取得させるよう、雇用環境・均等室は会社に助言を行いました。
結果
- 会社は解雇を撤回し、B子さんは産前・産後休業、育児休業を取得できることとなり、援助を終了しました。
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お問合せは、滋賀労働局 雇用環境・均等室 まで
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TEL:077-523-1190